寄附金税額控除について

更新日:2019年08月01日

所得税で寄附金控除の対象となっている寄附金のうち、摂津市が条例で規定した寄附金については、所定の手続き(確定申告等)をすることにより、所得税及び個人市民税が控除されます。都道府県・市区町村、大阪府共同募金会、日本赤十字社大阪府支部のほか、摂津市内に事務所または事業所を有する法人その他の団体であり、摂津市の条例で規定された寄附金等が対象です。

 

対象寄附金

(1)都道府県・市区町村に対する寄附金

(2)大阪府共同募金会・日本赤十字社大阪府支部に対する寄附金

(3)所得税法等に規定される寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として摂津市の条例で定めるもの(大阪府の条例で規定する指定寄附金)

(4)租税特別措置法に規定される特定非営利活動に関する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として摂津市の条例で定めるもの(大阪府の条例で規定する指定寄附金)

 

大阪府の条例指定寄附金の制度については、大阪府のホームページ 「市民公益税制について」に掲載されていますのでご覧ください。

ふるさと納税については、総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」や、本市の  「ふるさと寄附金」制度についてをご参照ください。

 

指定対象となる法人、団体の方へ

寄附金を受領する際、下記の事項を記載した寄附金受領証明書を寄附者に交付してください。また、寄附を受けた年の翌年の3月15日までに、下記の事項を記載した寄附者名簿を市民税課まで送付してください。

(1)寄附金の受領法人等の名称・職名・代表者印

(2)寄附者の氏名、住所

(3)寄附金額

(4)寄附金の受領年月日

 

寄附をされた個人の方へ

寄附をした翌年の1月1日現在において、摂津市にお住いの方(摂津市個人市民税の納税義務のある方)が寄附金税額控除を受けることができます。

控除の適用を受けるためには、寄附をした翌年に所得税の確定申告をしていただく必要があります。申告には、寄附金を受領する法人・団体が発行した受領証(領収書)が必要となります。