【事業主の皆様へ】平成30年度からの個人住民税の特別徴収を徹底します

更新日:2019年04月25日

個人住民税特別徴収の徹底について

大阪府内市町村が事業主を特別徴収義務者として一斉指定へ

 大阪府及び府内市町村では、法令の遵守適正運用や納税者の利便性向上などの観点から、個人住民税の特別徴収の推進に取り組んでいます。

 平成30年度からは、所得税の源泉徴収義務のあるすべての事業主を個人住民税の特別徴収義務者として指定させていただきます。個人住民税の特別徴収は、地方税法により義務付けられています。

 個人住民税は、地方自治体にとって各行政サービスを支える貴重な財源ですので、事業主の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

個人住民税の特別徴収の制度について

 給与所得にかかる個人住民税について、所得税の源泉徴収と同様に、原則、給与支払者である事業主は、特別徴収義務者として従業員等(正職員・パート・役員等)の給与から個人住民税を特別徴収(給与から差し引き)していただくことが義務付けられています(地方税法第321条の4)。

 個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業員等に支払う給与から個人住民税を差し引き、納税義務者である従業員等に代わり、翌月の10日までに合計額を市町村へ納入していただく制度です。

 徴収していただく毎月の税額については、各市町村が税額計算を行い、特別徴収税額決定通知書を送付いたします。

 従業員(給与所得者)が常時10人未満の事業所は、市への納入回数を年2回とする納期の特例制度があります。この特例制度を受けるにあたっては、別途申請書の提出が必要となります。

納期の特例申請書は以下のページをご覧ください。

特別徴収のメリット

 特別徴収制度は、従業員等が個々に納税のために金融機関へ行く手間が省け、納め忘れがなくなるなど、従業員等にとって便利な制度です。

 さらに、普通徴収(個人納付)の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回での納入のため、従業員等の1回当たりの負担が少なくなります。また、特別徴収義務者(事業主)は、所得税のように税額計算や年末調整をする手間はいりません。

特別徴収事務の流れ

 毎年5月に特別徴収義務者(事業主)に特別徴収税額通知書を送付させていただきます。特別徴収義務者(事業主)はその通知に記載されている税額に基づき従業員等の毎月の給与から差し引きし、翌月の10日までに各市町村に納入していただきます(10日が土曜日、日曜日、または祝日の場合は、金融機関の翌営業日が納期限となります)。特別徴収していただく期間は6月から翌年の5月までの毎月12回となります。

特別徴収の年間の流れ
  1. 特別徴収義務者(事業主)が市へ給与支払報告書の提出(1月31日まで)
  2. 市から特別徴収義務者(事業主)へ特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)、納入書などを送付
  3. 特別徴収義務者(事業主)が個人住民税の特別徴収(給与からの差し引き)を行う
  4. 特別徴収(給与から差し引き)をした個人住民税を市に納入(翌月10日まで)