退職所得の分離課税に係る市民税・府民税の特別徴収について
更新日:2025年09月17日
退職所得の分離課税に係る市民税・府民税の特別徴収について
退職所得に対する市民税・府民税所得割(分離課税)の納入については、所得税と同じように、退職手当を支給するとき、その退職手当の額により市民税・府民税額を計算し、特別徴収していただくことになります。
※退職所得の分離課税に係る市民税・府民税を納入される場合は、特別徴収納入書裏面の「市民税・府民税納入申告書(退職所得に係る分離課税分)」に記入して納入いただくか、「退職手当等に係る市民税・府民税特別徴収税額納入内訳書(Excelファイル:13.5KB)」を記入のうえ郵送等により提出してください。
分離課税に係る所得割の納税義務者
退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在に摂津市に住所を有する人です。ただし、1月1日現在で生活保護法の規定による生活扶助を受けている人及び死亡退職でその退職手当等が相続人に支給されている場合は除かれます。
退職所得控除額
勤続年数が20年以下の場合 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円)
20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
※勤続年数に1年未満の端数がある場合は切り上げます。
※障害者になったことに直接基因して退職したと認められる場合は、退職所得控除100万円を加算します。
退職所得税額の求め方

この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 総務部 市民税課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館2階
電話:06-6319-1990
ファックス:06-6383-1401
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