公的年金受給者の皆様へ
更新日:2019年01月16日
公的年金からの特別徴収制度について
公的年金からの特別徴収制度の概要
公的年金からの特別徴収とは、65歳以上の公的年金受給者が対象で、公的年金にかかる市民税・府民税を4月から翌年2月(年6回)の年金より差し引きし、公的年金の支払者(日本年金機構など)から市へ納める方法です。
この制度は、公的年金受給者の納税の便宜や市町村における徴収の効率化を目的として地方税法に定められています。
対象者
以下の5項目すべてに当てはまる方が対象です。
- 当該年度の4月1日現在、65歳以上の方
- 公的年金所得に対して市・府民税が課税されている方
- 年額18万円以上の老齢基礎年金等を受給されている方
- 介護保険料が年金から差し引きされている方
- 当該年度の1月1日以降、継続して摂津市にお住まいの方
対象税額
公的年金等の所得にかかる市民税・府民税のみが特別徴収の対象です。
そのため、給与所得や事業所得、不動産所得など他の所得にかかる市民税・府民税は、普通徴収(納税義務者本人が納付書や口座振替により納付)や給与からの特別徴収の方法で納めていただきます。
対象となる年金
国民年金法に基づく老齢基礎年金などの老齢または退職を支給事由とする年金
対象となる年金が2以上ある場合には、そのうち1つの年金が特別徴収対象の年金となります。ただし、障害年金および遺族年金については、課税の対象ではありません。
徴収の方法
今年度から特別徴収の対象となる方(前年特別徴収が中止となった方を含む)
6月、8月に年税額の4分の1ずつを納付書や口座振替で納めていただき、10月、12月、2月支給分の年金より年税額の6分の1ずつを年金より差し引き(特別徴収)します。
特別徴収初年度の納め方(前年特別徴収が中止となった方含む)
月 | 6月 | 8月 |
---|---|---|
税額 | 年税額の4分の1ずつ | 年税額の4分の1ずつ |
月 | 10月 | 12月 | 2月 |
---|---|---|---|
税額 | 年税額の6分の1ずつ | 年税額の6分の1ずつ | 年税額の6分の1ずつ |
(例)年税額が120,000円の場合
月 | 6月 | 8月 |
---|---|---|
税額 | 30,000円 | 30,000円 |
月 | 10月 | 12月 | 2月 |
---|---|---|---|
税額 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
計算式
6月、8月は120,000÷4
10月、12月、2月は120,000÷6
前年度から特別徴収の対象となっている方
仮徴収は、4月・6月・8月支給分の年金から、(前年度分の年税額÷2)÷3の金額を年金より差し引き(特別徴収)します。
本徴収は、10月・12月・2月支給分の年金から、(今年度の年税額-仮徴収額)÷3を年金より差し引き(特別徴収)します。
特別徴収継続での納め方
月 | 4月 | 6月 | 8月 |
---|---|---|---|
税額 | (前年度分の年税額÷2)÷3 | (前年度分の年税額÷2)÷3 | (前年度分の年税額÷2)÷3 |
月 | 10月 | 12月 | 2月 |
---|---|---|---|
税額 | (年税額-仮徴収額)÷3 | (年税額-仮徴収額)÷3 | (年税額-仮徴収額)÷3 |
(例)前年度年税額60,000円、今年度年税額120,000円の場合
月 | 4月 | 6月 | 8月 |
---|---|---|---|
税額 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
月 | 10月 | 12月 | 2月 |
---|---|---|---|
税額 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
計算式
4月、6月、8月は(60,000÷2)÷3
10月、12月、2月は(120,000-30,000)÷3
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 総務部 市民税課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館2階
電話:06-6319-1990
ファックス:06-6383-1401
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