「ふるさと寄附金」制度について

更新日:2022年06月07日

摂津市への「ふるさと寄附金」を受付しています。お問い合わせは広報課へ

電話 06-6383-1111 内線2178

「ふるさと寄附金」制度の概要

「ふるさと寄附金」制度は、「ふるさと」に貢献や応援をしたいという納税者の思いを実現するため、応援したい地方自治体への寄附を通じて、その寄附額の一定限度を居住地の個人住民税・所得税から控除できる制度です。

ふるさと納税を行い、所得税・住民税から控除を受けるためには、原則として確定申告を行う必要があります。地方自治体に寄附をした人は、寄附をした際に受け取る寄附金受領証明書を所得税の確定申告時に最寄りの税務署に提出してください。

ふるさと納税のイメージ

ふるさと納税の手続(原則)に関する画像

確定申告を行うと、所得税と住民税の控除額がそれぞれ決まり、所得税分はその年の所得税から控除(還付)され、住民税分は翌年度の住民税から控除(住民税の減額)されます。

ふるさと納税ワンストップ特例制度

確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。これは、平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税に適用されます。

特例の適用には、寄附を行う際に各寄附先の自治体に特例適用の申請書を提出する必要があります。

ふるさと納税ワンストップ特例制度についての詳細は以下のリンクをご覧ください。

控除額の計算

寄附金のうち2,000円を超える部分が、一定の上限まで、原則として所得税と合わせて全額が控除されます。

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控除の種類と計算方法
控除種類 控除方式 控除額の計算
(1)所得税 所得控除 (寄附金-2,000円)×(所得税の税率(0~45%)×1.021)
(2)個人住民税(基礎控除) 税額控除 (寄附金-2,000円)×10%
(3)個人住民税(特例控除) 税額控除 (寄附金-2,000円)×(90%-(所得税の税率(0~45%)×1.021))
  • 所得税については、寄附をした年分の所得から控除されます。
  • 個人住民税については、寄附をした年の翌年に課税される税額から控除されます。
  • (1)の控除対象寄附金は総所得金額等の40%が上限
  • (2)の控除対象寄附金は総所得金額等の30%が上限
  • (3)の特例控除は、個人住民税所得割の20%が上限

「ふるさと納税ワンストップ特例」の適用を受ける場合は、所得税からの控除は発生せず、寄附をした年の翌年に課税される個人住民税から控除されます。

モデルケース

給与収入550万円、夫婦と子2人世帯の人が市に40,000円を寄附した場合

40,000円を寄附した場合に軽減される税及び自己負担額に関する計算の表組
40,000円を寄附した場合に復興特別加算税の100円未満切り上げと個人住民税(特別控除)の100円未満切り捨てが加味されて提示される実質的な負担額の表組

住民税と所得税合わせて、38,000円が軽減となります。

寄附金控除額の上限の目安

寄附金控除額の上限は、寄附される方の収入や、所得から控除できる金額(社会保険料や扶養親族等)によって変わってまいります。

上限の目安に関して、総務省より給与収入と家族構成、寄附金額を入力して、寄附金控除額を計算(シミュレーション)できるエクセルのシートや、目安を示した表が掲載されているため、こちらをご利用ください。

ふるさと納税に係る指定制度について

地方税法等の一部を改正する法律の成立により、令和元年6月1日以降、ふるさと納税に係る指定制度が創設されました。

この指定制度は、総務大臣が以下の基準に適合した地方団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定する仕組みです。

1.寄附金の募集を適正に実施する地方団体

2.(1の地方団体で)返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす地方団体

・返礼品の返礼割合を3割以下とすること

・返礼品を地場産品とすること

この改正は、6月1日以降に支出された寄附金について適用され、指定対象外の地方団体に対して同日以降に支出された寄附金については、特例控除の対象外となりますので、ご注意ください。

なお、摂津市は令和元年6月1日から翌年9月30日までの期間に係る指定団体です。

指定団体等の詳細につきましては、以下のリンクをご覧ください。