減免について

更新日:2022年09月30日

個人市民税・府民税の減免について

個人市民税・府民税は、所得税と異なり、前年の所得に対して課税される制度となっていますので、税負担の公平性から、納付時期の所得状況などにかかわらず、納めていただくことが原則です。

 

ただし、以下の理由により、個人市民税・府民税の全額負担が困難であると認められる場合は、申請により減免を受けられることがあります。

1.生活保護法の規定による保護を受ける方

2.貧困により生活のため公私の扶助を受ける方

3.所得が皆無となったため生活が著しく困難になった方

4.勤労学生に該当する方

5.不慮の災害により納税ができなくなった方

6.本人またはその配偶者が被爆者健康手帳の交付を受けている方

1.生活保護法の規定による保護を受ける方

生活保護法に規定する生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助等を受けている方

・・・全額免除

2.貧困により生活のため公私の扶助を受ける方

「1.生活保護法の規定による扶助を受ける者」と同等の生活基準にある方

・・・全額免除

3.所得が皆無となったため生活が著しく困難になった方

◎その年の所得金額の見込みが皆無で、生活が著しく困難な方(※)

・・・全額免除

 

◎失業又は廃業、退職、休職、休業等により、その年の所得金額の見込みが前年より大きく減少し、生活が困難になったと認められる方(※)

・・・所得割額の最大7割軽減(軽減割合は前年の合計所得金額により変動します)

前年の合計所得金額が260万円以下の方が対象となります。

 

※生活が困難である状況については、減免についての要綱や基準に基づき、該当する方かどうかの判断をします。

4.勤労学生に該当する方

確定申告若しくは住民税申告等で勤労学生控除の適用があり、減免申請時において学生である方

・・・全額免除

5.不慮の災害により納税ができなくなった方

◎不慮の災害により納税者が死亡し、相続人による納付が著しく困難である方

◎災害又は盗難若しくは横領により本人又は同居親族の資産について、大きな損害を受けている方

・・・所得割額の最大7割軽減(損失の金額と前年の合計所得金額により変動します)

※前年の合計所得金額が1,000万円以下の方が対象となります。

6.本人またはその配偶者が被爆者健康手帳の交付を受けている方

被爆者健康手帳の交付を受ける者又は被爆者健康手帳所持者である同居の配偶者を有する方

・・・所得割軽減

前年の合計所得金額が1,000万円以下である方が対象となります。

減免・軽減の適用について

減免・軽減の適用については、条例や規則等に規定する理由や所得基準要件、申請時における所得や今後の見込み、資産や生活状況を総合的に審査した上で承認の場合は減免・軽減後の市・府民税の税額変更通知書、不承認の場合は不承認通知書を送付します。申請によって必ず適用されるものではありませんので、ご留意ください。

※申請受付後、通知発送まで30日ほど時間を要する場合があります。

なお、減免を受けようとするときは、納期限までに申請する必要があります。納期限が過ぎた税額及び納付された税額については、減免できません。

また、申請する理由により、申請に必要な書類が異なりますので、申請を検討されている方については、以下のとおり、市民税課市民税係にご相談ください。