チケットの払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

更新日:2020年10月28日

新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のため、中止等となった文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額分(年間合計金額が20万円まで)を「寄附」とみなし、所得税(注1)及び個人住民税において寄附金税額控除を受けられる制度が創設されました。

チケットを払い戻さず「寄附」することにより、税優遇を受けられる制度のチラシ(文化庁・スポーツ庁)(PDFファイル:708.2KB)

 

(注1)所得税では「所得控除」又は「税額控除」のいずれか有利な方を選択できますので、確定申告の方法等、詳しくは吹田税務署(電話:06-6330-3911)にお問い合わせください。

 

◎対象となるイベント

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに新型コロナウイルス感染症に関し国の自粛要請を受けて中止等された文化芸術・スポーツイベントのうち、主催者の申請により文部科学大臣の指定を受け、都道府県及び市町村が条例により指定したもの。

※大阪府及び摂津市では文部科学大臣の指定を受けたすべてのイベントが個人住民税の税額控除対象となります。

文部科学大臣が指定したイベントは次のホームページよりご確認いただけます。

文化庁ホームページ(外部サイト)

スポーツ庁ホームページ(外部サイト)

 

◎対象となる年度

令和3年度又は令和4年度

 

◎控除される額

(「その年に放棄した額の合計」-2,000円)×10%(市民税6%、府民税4%)

※他の寄附金税額控除対象額も合わせて、総所得金額等の30%が上限となります。

 

◎寄附金税額控除を受けるための手続き

1.税額控除対象となるイベントかどうか文化庁又はスポーツ庁のホームページより確認

2.主催者にチケットの払戻しを受けないことを連絡(チケット原本が必要な場合もありますので、チケットは必ず保管しておくようにしてください)

3.主催者より「指定行事証明書」及び「払戻請求権放棄証明書」の受領

4.所得税の確定申告書(注2)または市民税・府民税申告書(注3)において必要事項を記載のうえ、上記の2種類の証明書を添付し提出

(注2)所得税の確定申告書を提出する場合、所得税の確定申告書(第二表)の下段「住民税・事業税に関する事項」の「住民税」のうち「寄附金税額控除」欄の「条例指定分」欄(「都道府県」欄・「市区町村」欄)にそれぞれ控除額を記載する必要があります。また、ふるさと納税を行っている方は、確定申告書の提出によりふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることができなくなりますので、ふるさと納税に係る寄附についても併せて記載するようにしてください。

(注3)所得税の確定申告書を提出する方は市民税・府民税申告書の提出は不要です。