納期の特例について

更新日:2022年08月18日

納期の特例とは

納期の特例は、市民税・府民税の特別徴収義務者で、給与の支払を受けるものが常時10人未満である場合に、特別徴収税額を年2回に分けて納付できる制度です。

納期の特例

区分

納期限

6月から11月分までに徴収した金額

12月10日

12月から翌年5月分までに徴収した金額

6月10日

※納期限が、土曜日、日曜日、祝日にあたるときは、翌開庁日が納期限となります。


※納付は2回ですが、従業員の方の給与からの徴収は毎月行ってください。

 

申請の手続き

「市・府民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」に必要事項をご記入の上、郵送または持参にて提出してください。

その後、摂津市にて審査を行い、要件に該当されていれば承認通知を送付いたします。

 

適用条件

・承認を受けようとする事務所等において、給与の支払を受ける者が常時10人未満であること。

・本市の徴収金に滞納がないこと。

・承認の取り消しを受けた場合、受けてから1年が経過していること。

留意事項

・給与の支払を受ける者が常時10人を超えるなどし、納期の特例の要件を欠いた場合は「納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」をご提出ください。

・承認後に住民税の滞納があった場合、承認が取り消しになることがあります。

・「市・府民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」が承認された月から納期の特例が適用されます。

・従業員等の異動があった場合は、必ず「特別徴収に係る給与所得者異動届書」を提出してください。

・一度のみの適用で次年度に引き継ぎますが、該当事由が無くなり、再度特例の適用を受けようとする場合は申請が必要になります。

承認後の納付について

年度の途中で申請が認められた場合は、新しい納付書を送付しておりません。

お手持ちの11月分と5月分の納付書に記載されている納付金額を、摂津市から送付済みの特別徴収税額の決定(変更)通知書を基に訂正していただき、納付してください。

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