租税条約による市民税・府民税の免除について

更新日:2019年09月30日

租税条約とは、二重課税の排除や脱税の防止などを目的として日本と相手国の間で締結される条約であり、締結相手国によってそれぞれ定めている内容が異なります。

 

研修生や留学生などで、一定の要件に該当する場合は、所得税や個人住民税(市府民税)などの課税が免除される場合があります。

 

・国ごとの条約の内容に関しては、外務省ホームページをご参照ください。

https://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.php

届出について

・所得税の手続きだけでは住民税は免除されません。

・賦課期日時点で摂津市に住所がある人が対象になります。

・租税条約の詳細や、所得税に関しては、税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/sozei/sozei.htm

申請に必要な書類

個人住民税(市府民税)の免除を受けようとする場合は、租税条約の対象となる所得が発生した翌年の3月15日までに、以下の提出書類を持参または郵送でご提出ください。

・住民税の租税条約に関する届出書

・税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し(受付印のあるもの)

・在留カードの写し(在留期間等の記載があるもの)

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