新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について

更新日:2020年05月22日

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に法人市民税の申告・納付が困難な場合について、国の法人税、大阪府の法人府民税の取扱いに準じて、新型コロナウイルス感染症の影響がやんだ日から2か月の範囲で、その期限を個別に延長することができます。次の方法で申告・納付を行ってください。

法人市民税の申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載のうえ申告してください。

また、電子申告を利用されている場合には、法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力のうえ申告してください。

この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。