法人市民税 Q&A
更新日:2021年04月02日
【Q1】法人市民税の納税義務者とは何ですか。
法人市民税の納税義務者は以下のとおりです。
納税義務者 | 納めるべき税額 |
---|---|
1. 市内に事務所等を有する法人 | 均等割、法人税割 |
2. 市内に事務所等を有しないが、寮・保養所等を有する法人 | 均等割 |
3. 市内に事務所等を有し、収益事業をおこなう公益法人等 | 均等割、法人税割 |
4. 市内に事務所等を有し、収益事業をおこなわない公益法人等 | 均等割 |
上記4の法人は減免の対象となる場合があります。詳しくは市民税課税制総務係へお問い合わせください。
【Q2】法人市民税がかかる「事務所等」とはどのようなものですか。
法人市民税における事務所等に該当するには、
- 人的設備
- 物的設備
- 事業の継続性
の3つの要件を備えている必要があります。
人的設備
事業に対し労務を提供することにより事業活動に従事する自然人をいい、労務を提供する契約(雇用契約)を結んでいる正規の従業員のみでなく、法人の役員、正規従業員でないアルバイトまたはパートタイマーを設置している場合も含まれます。人的設備のない無人倉庫や独立した車庫は、事務所等とはなりません。
物的設備
事業活動が有効適切に実現されるために人為的に設けられる有形の施設の総体であり、自然的な場所だけでは足りず、事業が行われるのに必要な土地、建物があり、その中に機械設備または事務設備など、事業を行うのに必要な設備を設けているものをいいます。
事業の継続性
事務所等と認められるためには、その場所において行われる事業がある程度の継続性をもつものであることを要することから、たまたま二、三ヶ月程度の一時的な事業の用に供する目的で設けられる現場事務所・仮小屋は事務所等の範囲に入りません。
【Q3】「寮・保養所等」とはどのようなものですか。摂津市内に会社の寮があるのですが法人市民税はかかりますか。
地方団体内に寮や保養所を有する法人で、その地方団体内に事務所等を有しないものは、法人税割の納税義務がなく、均等割のみの納税義務を負う。寮・保養所とは、独身寮や家族寮といった従業員の居住用施設を指すのではなく(そのようなものは、均等割の課税対象とはならない)、宿泊所、クラブ、集会所その他これらに類するもので、当該法人が従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けている施設をいいます。
【Q4】収益事業とは何ですか。
法人税法上、収益事業とは、販売業、製造業その他の政令で定める事業をさし、継続して事務所等を設けて営まれるものをいいます。大部分の社会通念上の営業行為が含まれます。
特別な場合を除き、物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業その他の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保健業、一定の技芸教授業等、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供等を行う事業、労働者派遣業の34事業が収益事業となります。
【Q5】登記上は摂津市内の社長宅を本店としましたが、実際は他市町村で事業を行っています。この場合、摂津市では課税されますか。
登記上の本店所在地は摂津市だが、実際は摂津市内で事業を行っていない場合は、均等割、法人税割ともに摂津市では課税されません。ただし、「法人等の設立・開設・異動申告書」の提出は必要です。
「法人等の設立・開設・異動申告書」は、以下よりダウンロードできます。
【Q6】法人を新たに設立・設置したのですが、どのような手続きが必要ですか。
「法人等の設立・開設・異動申告書」をご提出ください。添付書類は登記簿謄本と定款(いずれもコピー可)です。
法人の設立・設置から30日以内にご提出ください。
「法人等の設立・開設・異動申告書」は、以下よりダウンロードできます。
【Q7】届出内容に異動がありました。どのような手続きが必要ですか。
「法人等の設立・開設・異動申告書」をご提出ください。その際、異動内容によって添付書類が異なります。
異動内容の例
代表者・商号・資本金の額
異動後の登記簿謄本の写し
事業年度
定款もしくは株主総会議事録の写し
休業
必要な添付書類はありません
廃止・解散
異動に伴い登記が必要な場合は登記簿謄本の写し
「法人等の設立・開設・異動申告書」は以下よりダウンロードできます。
【Q8】休業した場合は法人市民税の申告・納付は必要ですか。
休業した日の属する事業年度までは申告・納付が必要ですが、翌事業年度以降は必要ありません。
【Q9】摂津市では資本金等の額などによって法人市民税の税率が変わりますか。
摂津市では、すべての法人に対して一律の税率となっており、法人税割は8.4%です。
【Q10】均等割の判定上の従業者数、法人税割の分割基準の従業者数はいつの時点の人数ですか。
均等割の判定に使う従業者数は、事業年度の末日現在です。したがって、事業年度中に転出または閉鎖された事務所等は0人ということになり、税率区分の判定は50人以下として判定します。
法人税割の分割基準の従業者数の判定も同様に事業年度の末日現在ですが、事業年度中に転出または閉鎖された場合は、事務所等が転出又は閉鎖された日の属する月の前月の末日現在における従業者数で判定し、算定期間に対して当該事務所等が所在していた月数で月割計算します。例えば、1月29日に閉鎖した事務所等の従業者数は12月末日時点のものとし、当該事務所等が所在していた月数で月割計算します。
【Q11】事業年度が4月1日~3月31日の法人ですが、8月10日に事業所を摂津市からA市に移転しました。その際の法人市民税はどのように計算しますか。
均等割は暦に従って計算し、1か月に満たない場合は1か月とし、何か月と何日と1か月に満たない端数が生じた場合は端数を切り捨てて計算します。
分割法人の法人税割額の算定に用いる従業者数は、開設の場合は事業年度末、廃止の場合は廃止の前月末の人数に営業月数(端数は切り上げる)を掛け12月で除した従業者数(端数は切り上げる)で按分して計算します。
《計算例》 摂津市にあった法人が8月10日にA市に転出した場合の法人市民税額
- 事業年度…4月1日~3月31日
- 従業者数…10人
- 法人税額…500,000円
- 資本等の金額…1,000万円
具体的には以下の計算例の表をご覧ください
摂津市の場合 | A市の場合(税率は摂津市と同様とする) | |
---|---|---|
事業所等が存在した期間 | 4月1日~8月10日は、4か月と10日間 | 8月10日~3月31日は、7か月と22日間 |
【法人税割】存在した月数 | 5か月(端数切り上げ) | 8か月(端数切り上げ) |
【法人税割】分割基準となる人数 | 10人(転出月の前月末日の人数)×5か月÷12か月=4.1666…人 約5人(端数切り上げ) |
10人(事業年度末日の人数)×8か月÷12か月=6.6666…人 約7人(端数切り上げ) |
【法人税割】計算上の従業者数 | 摂津市5人+A市7人=12人 | |
【法人税割】課税標準額の計算 | 500,000円÷12人=41,666.666円 (従業者数の合計数の桁数が2桁のため小数点3位以下切り捨て) =41,666.66円×5人 =208,333.3円 約208,000円(1,000円未満切捨て) |
500,000円÷12人=41,666.666円 (従業者数の合計数の桁数が2桁のため小数点3位以下切り捨て) =41,666.66円×7人 =291,666.62円 約291,000円(1,000円未満切捨て) |
【法人税割】税額計算 | 208,000円×8.4%=17,472円 約17,400円(100円未満切り捨て) |
291,000円×8.4%=24,444円 約24,400円(100円未満切り捨て) |
【均等割】存在した月数 | 4か月(端数切り捨て) | 7か月(端数切り捨て) |
【均等割】税額計算 | 50,000円×4か月÷12か月=16,666円 約16,600円(100円未満切り捨て) |
50,000円×7か月÷12か月=29,166円 約29,100円(100円未満切り捨て) |
法人市民税額合計 | 17,400円+16,600円=34,000円 | 24,400円+29,100円=53,500円 |
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 総務部 市民税課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館2階
電話:06-6319-1990
ファックス:06-6383-1401
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