法人市民税

更新日:2025年09月17日

法人市民税は、摂津市内に事務所、事業所(以下「事務所等」という。)又は寮等をもつ法人のほか、法人でない社団等にもかかる税金です。法人の規模に応じて決まる「均等割」と法人税(国税)の額に応じて決まる「法人税割」があります。

納税義務者

法人市民税の納税義務者は以下のとおりです。

納税義務者及び納税義務のある税額一覧
納税義務者 納めるべき税額
1. 市内に事務所等を有する法人 均等割、法人税割
2. 市内に事務所等を有しないが、寮・保養所等を有する法人 均等割
3. 市内に事務所等を有し、収益事業を行う公益法人等 均等割、法人税割
4. 市内に事務所等を有し、収益事業を行わない公益法人等 均等割

税率

均等割の税率

均等割の税率は資本金等の額と従業者数の数により、下表の区分により課税されます。

税率表
区分 資本金等の額 市内の事務所等の従業者数の合計 税率(年額)
9 50億円を超えるもの 50人を超えるもの 300万円
8 10億円を超え50億円以下のもの 50人を超えるもの 175万円
7 10億円を超えるもの 50人以下のもの 41万円
6 1億円を超え10億円以下のもの 50人を超えるもの 40万円
5 1億円を超え10億円以下のもの 50人以下のもの 16万円
4 1千万円を超え1億円以下のもの 50人を超えるもの 15万円
3 1千万円を超え1億円以下のもの 50人以下のもの 13万円
2 1千万円以下のもの 50人を超えるもの 12万円
1 1千万円以下のもの 50人以下のもの 5万円
  1. 法人税法第2条第5号の公共法人及び第294条第7項の公益法人で課税されるもの。(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く)
  2. 人格のない社団等
  3. 一般社団法人及び一般財団法人(非営利型法人を除く)
  4. 保険業法に規定する相互会社以外で資本金の額又は出資金の額を有しないもの

均等割税率(年額):従業者数にかかわらず5万円

資本金等の額

・資本金等の額は、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額)に無償増減資等の金額を加減した額をいいます。なお、資本金等の額が資本金の額及び資本準備金の合算額又は出資金の額に満たない場合は、当該合算額又は出資金の額となります。

・資本金等の額の判定日は、確定申告書にあっては期末現在。仮決算をした場合の中間申告書にあっては計算期間の末日現在。予定申告書にあっては前事業年度の末日現在。

・従業者数は摂津市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者の数(政令で定める役員を含む。)の合計数になります。

法人税割の税率

法人税割の税率は、次の表のとおりです。

法人税割の税率

 平成26年9月30日以前に開始する事業年度分

平成26年10月1日以降に開始する事業年度分 令和元年10月1日以降に開始する事業年度分
 14.7% 12.1%  8.4% 

申告と納付方法

次の表の提出期限内に市役所市民税課に申告し、納付書によって納めてください。 法人税について税務署長から提出期限延長の承認を受けている場合は、法人市民税の提出期限も延長となります。

申告と納付方法
種類 申告・納付期限 申告納付税額・法人税割(A) 申告納付税額・均等割(B)
【中間申告】予定申告 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 前事業年度の確定法人税割額×6÷前事業年度の月数 年税額×事務所等所在月数
÷12
【中間申告】仮決算による中間申告 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額をもとに計算した額 年税額×
事務所等所在月数
÷12
確定申告 事業年度終了の日の翌日から2か月以内(原則 確定法人税割額ー中間申告納付額 年税額-中間申告納付額

申告納付税額は(A)+(B)

令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、「前事業年度の確定法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」となります。

法人の設立・開設・異動に伴う届出について

摂津市内に新しく法人を設立したり、事務所や事業所等を開設した場合は、30日以内に摂津市に届出をしてください。 なお、法人に関する事項に異動(名称、所在地、決算期、資本金、代表者等)があった場合にも、届出が必要です。

法人市民税の減免

次の減免事由に該当し、減免を受けようとする場合は、法人市民税の均等割申告書と一緒に減免申請書を提出してください。

  • 摂津市税条例施行規則第19条第1項第4号に規定する公益社団法人又は公益財団法人
  • 摂津市税条例施行規則第19条第2項第1号に規定する地方税法312条第3項第3号に掲げる公共法人等・・・・・・均等割額の免除

なお、減免申請書には提出期限があります。

申請用紙等のダウンロード

以下のリンクよりダウンロードください。