軽自動車税

更新日:2024年02月06日

軽自動車を8月に廃車しました。税金は戻るのでしょうか。

普通自動車には月割課税制度はありますが、軽自動車税(種別割)には月割課税制度がありません。よって、年度の途中で廃車しても、月割りでの税金の還付はありません。軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日を賦課期日としますので、4月2日以降に廃車された場合は、その年度分の税金は納めていただくことになります。

廃車したはずなのに、軽自動車税(種別割)の納税通知書が届いたのはなぜでしょうか。

軽自動車税(種別割)は、4月1日現在、軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車)を所有する方に課税されます。

そのため、4月2日以降に廃車又は譲渡の手続をしても、その年度分の軽自動車税(種別割)が課税されます。(軽自動車税(種別割)には、月割り還付はありません。)

3月にそれまで乗っていた軽四輪自動車を業者に引き取ってもらい、新車に買い替えたのですが納税通知書が旧車両と新車両の2通届きました。なぜでしょうか。

旧車両を引き取った業者が廃車手続をしていない、あるいは4月2日以降に廃車手続が完了したことが考えられます。このような場合は、引き取り先の業者へ手続が完了した日を確認してください。

原動機付自転車を一時的に乗らない場合は、廃車手続ができますか。

原動機付自転車及び小型特殊自動車については、登録の一時抹消について道路運送車両法に定められていないため、一時的に利用しないという理由での廃車手続は受付することができません。

3月に廃車手続をした原動機付自転車を廃棄又は譲渡しないでそのまま家に置いていました。廃車後は使用していませんがその車両を同一所有者(又は使用者)が4月2日以降に再登録をしようとすると税金はかかりますか。

廃車手続後に廃棄又は譲渡していない場合、使用していなくても賦課期日である4月1日に所有していたと判断し、3月に手続をした廃車届は無効となり、引き続き課税されます。

友人に譲ったつもりの原動機付自転車が、転々と譲り渡ってどこにいったかわからなくなってしまいました。手元に車両は無いのに軽自動車税(種別割)納税通知書が私宛てに送られてきます。友人に聞いても誰が使用しているかわかりません。どうしたらいいですか。

譲渡される場合は、必ず名義変更等の手続が必要です。事情をお聞かせいただいたうえで、廃車手続が可能な場合もありますので、市民税課までお問合せください。

※友人に譲渡する場合でも、廃車手続をしてから譲渡することをお勧めします。

軽自動車等の所有者(納税義務者)が亡くなりました。乗っていた軽自動車がありますが、どのような手続が必要ですか。

所有者(納税義務者)以外の方が使用することがなく、業者等へスクラップ廃車又は下取りに出す場合は、廃車の届出が必要です。相続人等の方が引き続き乗る場合は、名義変更の届出が必要です。ただし、摂津市ナンバーは市民税課で受付しますが、それ以外の車両は種類によって届出場所が異なりますので、こちらの「125ccを超えるバイク・軽三輪・軽四輪の登録、廃車等のお手続き」から確認してください。

原付のナンバープレートは好きな番号を選べますか。

登録順に発行いたしますので、番号選択はできません。

 

下記の車両については、「通常ナンバープレート」又は「ご当地ナンバープレート」のいずれかの選択をしていただきます。

  • 白色のプレート:排気量50cc以下(第1種)
  • 黄色のプレート:排気量50cc超90cc以下(第2種)
  • 桃色のプレート:排気量90cc超125cc以下(第2種)

※特定小型原動機付自転車については、「通常ナンバープレート」のみとなります。

昨年原付バイクが盗難にあい、警察に被害届を出しましたが今年度の軽自動車税(種別割)の納税通知書が届きました。原付バイクがないのに税金を納めなければならないでしょうか。

警察への被害届だけではなく、市役所にも廃車手続きが必要です。

この場合は、廃車申告書に警察へ被害届を出された年月日、被害年月日、届出した警察署名及び受理番号を記入していただき、市役所で廃車申告をしてください。

被害届が4月1日以前であることを確認できれば、今年度の税金を納める必要はなくなります。

この手続きをされないと来年度以降も課税されますので、ご注意ください。

放置されている原動機付自転車の所有者を教えてもらえませんか。

所有者に関する情報は、警察を除く第三者に対して公開しておりません。電話等で、放置車両の標識番号や放置場所等をお知らせいただければ、市民税課より所有者へ連絡いたします。なお、私道や私有地内での放置車両の処分については、それぞれの所有者及び管理者の権限によるものとなります。

申告済証を紛失してしまいましたが、再発行の手続きはどのようにすればよいでしょうか。

窓口へ以下のものをお持ちいただき、申請してください。

1.印鑑(所有者が自署される場合は不要です。)

2.車台番号の石ずり(車台番号刻印部分に薄い紙をあて、上から鉛筆等で擦って文字を写しとったもの)

3.窓口に来られる方の本人確認書類

また、再登録用の廃車申告済証の再発行についても同様の手続きとなります。

原付バイクの廃車手続を郵送でできますか。

郵送による原動機付自転車等の廃車手続きもできますので、以下のものを市民税課税制総務係まで郵送してください。

ただし、摂津市ナンバーの原動機付自転車等に限ります。

※登録は郵送では受付できません。

 

1.軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

2.申告済証(スクラップ廃車の場合は任意)

3.標識

4.返信用封筒(84円切手を貼り、住所・氏名を記入ください。廃車申告受付書(自賠責保険用)及び廃車申告済証(再登録用)が必要ない方は不要)