市税の納付のご案内

更新日:2024年03月19日

  • 市税は、必ず納期限までに納付してください。
  • 納期限を過ぎますと法律による所定の金額の延滞金が加算されます。また、督促状が発行されますと1通につき督促手数料(50円)が加算されます。
市税納期一覧表
税目\納期 第1期 第2期 第3期 第4期
固定資産税・都市計画税 5月 7月 9月 12月
市・府民税(普通徴収) 6月 8月 10月 1月
軽自動車税(種別割) 5月

納期限はいずれも月末です。月末が土・日・祝日等の場合は翌開庁日が納期限となります。

納付場所

・ 摂津市役所内の摂津市指定金融機関(市役所開庁時のみ取り扱い)

・金融機関

  • 三菱UFJ銀行※
  • りそな銀行
  • 京都銀行
  • 関西みらい銀行
  • 池田泉州銀行
  • みなと銀行
  • 大阪信用金庫
  • 北おおさか信用金庫
  • 尼崎信用金庫
  • のぞみ信用組合
  • 近畿産業信用組合
  • 近畿労働金庫
  • 北大阪農業協同組合
  • 茨木市農業協同組合

以上の各本支店(順不同)

※三菱UFJ銀行は、令和6年4月1日以降納付書による窓口納付はできなくなります。(地方税統一QRコード(eL-QR)が記載されている納付書につきましては、令和6年4月1日以降も引続き、三菱UFJ銀行の窓口にて納付が可能です。)

・地方税統一QRコード(eL-QR)が印字されている納付書につきましては、上記以外の全国の金融機関でも納付可能です。詳しくは共通納税対応金融機関(外部サイト)をご確認ください。
・近畿2府4県(大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・奈良県・和歌山県)に所在するゆうちょ銀行及び郵便局
※納付済通知書表面に地方税統一QRコード(eL-QR)がある納付書は全国のゆうちょ銀行及び郵便局で取り扱いできます。


・コンビニエンスストア等
(バーコードのないものや、金額を訂正したもの、汚損等によりバーコードの読み取りができないものはコンビニエンスストアでは納付できません。)

  • セブン-イレブン
  • ローソン
  • ファミリーマート
  • ミニストップ
  • ポプラ
  • 生活彩家
  • くらしハウス
  • スリーエイト
  • セイコーマート
  • ハマナスクラブ
  • デイリーヤマザキ
  • ヤマザキデイリーストアー
  • ヤマザキスペシャルパートナーショップ
  • ニューヤマザキデイリーストア
  • MMK(マルチメディアキオスク)設置店

以上の各店舗(順不同)

※スマートフォン決済アプリの使用方法等につきましては下記リンクをご参照ください。

 

※市税【市・府民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税(種別割)】につきましては、口座振替による納付が可能です。

便利な口座振替をぜひご利用ください。

詳細につきましては、納税課までお問い合わせください。

督促手数料

  • 督促手数料は、督促状が発行されますと1通につき50円加算されます。

延滞金及び還付加算金について

  • 納期限内に納付された方との公平性を保つために、納期限の翌日から納付または納入の日までの期間の日数に応じ、下記割合に基づき計算された額の延滞金が加算されます。    

延滞金及び還付加算金の割合

平成12年1月1日から平成25年12月31日までの割合

延滞金
  • 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は「特例基準割合(注釈1)」
  • 納期限から1か月を経過した日以降は「14.6%」
還付加算金
  • 「特例基準割合」と同じ(注釈1)

注釈1:特例基準割合

各年の前年の11月30日の日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(従来の公定歩合)に、年4.0%を加算した割合。

平成26年1月1日から令和2年12月31日までの割合

延滞金
  • 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は「特例基準割合(注釈2)」に年1.0%の割合を加算した割合
  • 納期限から1か月を経過した日以降は「特例基準割合(注釈2)」に年7.3%の割合を加算した割合
還付加算金
  • 「特例基準割合」と同じ(注釈2)

注釈2:特例基準割合

租税特別措置法第93条第2項に規定する財務大臣が告示する割合(各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付けの平均利率の合計を12で除して計算した割合)に年1.0%を加算した割合。

令和3年1月1日からの割合

延滞金
  • 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は「延滞金特例基準割合(注釈3)」に年1.0%の割合を加算した割合
  • 納期限から1か月を経過した日以降は「延滞金特例基準割合(注釈3)」に年7.3%の割合を加算した割合

注釈3:延滞金特例基準割合

租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付けの平均利率の合計を12で除して計算した割合として財務大臣が告示する割合)に、年1.0%を加算した割合。  

還付加算金
  • 「還付加算金特例基準割合」と同じ(注釈4)

注釈4:還付加算金特例基準割合

租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付けの平均利率の合計を12で除して計算した割合として財務大臣が告示する割合)に、年0.5%を加算した割合。  

延滞金及び還付加算金の割合の推移
期間 延滞金(納期限の翌日から
1カ月を経過する日まで)
延滞金(納期限の翌日から
1カ月を経過した日以降)
 還付加算金
 平成12年~平成13年中  4.5% 14.6% 4.5%
 平成14年~平成18年中 4.1% 14.6% 4.1%
 平成19年中 4.4% 14.6% 4.4%
 平成20年中 4.7% 14.6% 4.7%
 平成21年中 4.5% 14.6% 4.5%
 平成22年~平成25年中 4.3% 14.6% 4.3%
 平成26年中 2.9% 9.2% 1.9%
 平成27年~平成28年中 2.8% 9.1% 1.8%
 平成29年中 2.7% 9.0% 1.7%
 平成30年~令和2年中 2.6% 8.9% 1.6%
 令和3年中 2.5% 8.8% 1.0%
 令和4年~令和6年中 2.4% 8.7% 0.9%