督促手数料の廃止について

更新日:2026年04月01日

督促手数料を廃止しました

市税などの納付環境の向上、徴収事務の効率化を図るため、督促手数料に関する条例改正を行い、令和8年4月1日以降に発送する市税、保険料等の督促状にかかる督促手数料を廃止しました。

ただし、令和8年3月31日以前に発送された督促状につきましては、従来通り督促手数料の納付が必要です。

なお、督促状につきましては、令和8年4月1日以降も引続き送付します。また納期限を過ぎて納付された場合、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて延滞金が加算される場合があります。

お問い合わせ先一覧

お問い合わせ先一覧
督促手数料を廃止する対象税目等 お問い合わせ先 電話番号

市税

〇市府民税・森林環境税

〇固定資産税・都市計画税

〇軽自動車税

〇法人市民税

納税課 06-6383-6133

〇国民健康保険料

〇後期高齢者医療保険料

国保年金課 06-6383-1555
  〇介護保険料 高齢介護課 06-6383-1379

〇道路占用料

〇法定外公共物占用料(道路関係)

道路管理課 06-6382-1592
  〇法定外公共物占用料(水路関係) 水みどり課 06-6383-1591
  〇下水道事業受益者負担金 下水道事業課 06-6383-7638