市税を納めすぎたとき(還付)
更新日:2024年12月19日
市税の還付・充当
市税を重複して納付された場合や、申告等により納付後に税額が減額となった場合には、納めすぎとなった市税をお返しいたします。ただし、未納の市税がある場合は、その市税に充当します。
還付金の受取手順
1.市役所から還付通知書等の送付
納めすぎとなったことが確認でき次第、郵送で「過誤納金還付(充当)通知書」及び「過誤納金還付請求書」をお送りします。
2.市役所に過誤納金還付請求書を返送
市役所から送付した「過誤納金還付請求書」に必要事項(口座情報等)を記入のうえ、同封している返信用封筒にてご返送ください。
同封している返信用封筒の宛先は以下のとおりです。郵便番号が所在地(〒566-8555)と異なるのは、料金受取人払いの承認を郵便局で受けている番号によるためです。
〒566-8790 大阪府摂津市三島1丁目1番1号
摂津市役所 総務部 納税課 行
3.還付金の振込み
「過誤納金還付請求書」を市役所納税課で受理してから約3~4週間前後で、ご指定の口座に還付金を振込みます。なお、振込完了の通知は行っておりませんので、通帳記帳にてご確認をお願いします。
還付金のお受け取り期限
原則として、還付通知書を発送した日から5年を経過すると還付金の受け取りができなくなりますので、お早めにお手続きください。
還付加算金
還付が発生したときに加算される還付加算金は、過誤納の事由によって定められた日を始期とした期間に基づいて計算をします。
還付加算金計算方法
還付額×加算金割合×加算日数÷365日=還付加算金
- 還付となる金額が2,000円未満の時は、還付加算金は加算されません。
- 還付となる金額に1,000円未満の端数がある時は、還付加算金計算時にその端数を切り捨てます。
- 算出した還付加算金の金額が1,000円未満の時は、還付加算金は加算されません。
- 算出した還付加算金の金額に100円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てます。
還付加算金の割合(年率)については、以下の表をご参照ください。
期間 |
還付加算金の割合 |
平成12年~平成13年中 | 4.5% |
平成14年~平成18年中 | 4.1% |
平成19年中 | 4.4% |
平成20年中 | 4.7% |
平成21年中 | 4.5% |
平成22年~平成25年中 | 4.3% |
平成26年中 | 1.9% |
平成27年~平成28年中 | 1.8% |
平成29年中 | 1.7% |
平成30年~令和2年中 | 1.6% |
令和3年中 | 1.0% |
令和4年~令和7年中 | 0.9% |
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 総務部 納税課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館2階
電話:06-6383-6133
ファックス:06-6383-1401
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