摂津市請負工事成績評定要綱

更新日:2021年07月01日

(目的)

第1条 この要綱は、本市において施工する請負工事、請負工事に関連する業務委託、500万円を超える修繕(以下「工事等」という。)の成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定を行うことにより、請負業者等の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。

(評定の対象)

第2条 評定の対象は、本市において施工する工事等を対象とする。ただし、請負工事のうち、浚渫工事、草刈工事、剪定工事及び修繕のうち、同等の機器との入れ替えについては、評定を行わないものとする。

(評定者)

第3条 評定は、工事検査員及び工事監督員等が行うものとする。

(成績評定の方法)

第4条 評定は、工事等ごとにそれぞれの評定者が行うものとする。ただし、複数の工事検査員によるものにあっては当該工事検査員の協議により、工事監督員については、担当係長等と協議により行うものとする。

2 評定者は、別に定める評定細目に基づき、公正かつ的確に評定を行うものとする。

3 評定結果は、評定調書に記録するものとする。

(評定の通知と公表)

第5条 工事担当課長は、監督員が評定を行った評定結果を、遅滞なく検査担当課長に提出するものとする。

2 工事担当課長は、検査担当課長から完成検査報告書により評定結果の報告を受けたときは、速やかに検査結果通知書(別記様式)により請負者に通知するとともに、検査結果を公表するものとする。

(評定に対する説明請求)

第6条 前条第2項の規定により通知を受けたもので、評定の結果に疑義があるものは、通知を受けた日から14日(休日を含む。)以内に、当該工事担当課に説明を求めることができる。

(回答)

第7条 当該工事等の工事担当課は、前条の規定による説明を求められたときは、速やかに回答するものとする。

 

附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行するものとする。

附則
この要綱は、平成31年5月1日から施行するものとする。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行するものとする。

附則

この要綱は、令和3年7月1日から施行するものとする。