償却資産 Q&A
更新日:2024年09月24日
償却資産とは何ですか?
「土地・家屋以外の、事業の用に供することができる資産」で、「減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上必要な経費に算入されるもの」です。詳しくは、「償却資産申告の手引(PDFファイル:659.5KB)」のP2~P3をご確認ください。
なぜ償却資産の申告が必要なのですか?
事業用資産を所有する方は、毎年賦課期日(1月1日)時点の所有状況について当該資産の所在地の市町村に申告しなければなりません(地方税法第383条)。
該当する資産がない場合でも申告は必要ですか?
償却資産の有無を把握するためにも、申告書右下にある「18 備考」欄に「該当資産なし」と記入の上、ご提出をお願いします。
わずかな償却資産しか所有していませんが申告は必要ですか?
必要です。償却資産の課税標準額が150万円未満の場合は課税されませんが、課税されるかどうかは申告書を基に課税標準額を算出して決定しますので、資産の多少にかかわらず申告をお願いします。
前回の申告から資産の増減がない場合でも申告は必要ですか?
必要です。申告書右下にある「18 備考」欄に「増減なし」と記入の上、ご提出をお願いします。
耐用年数を経過し、減価償却を終えた資産でも申告は必要ですか?
必要です。その資産が実際に事業に使用可能な状態にある限りは申告の対象となります。なお、償却資産の評価額の最低限度は、取得価額の5%です。
使っていない資産は償却資産の申告が必要ですか?
一時的に休止しているだけでいつでも稼動して事業の用に供することができる状態の場合であれば償却資産として申告の必要があります。したがって、未稼働資産や遊休資産であっても申告する必要があります。
減価償却していない資産は償却資産の申告の対象となりますか。
減価償却を行っていない資産であっても、その資産が「事業の用に供することができるもの」であれば、償却資産の申告対象となります。
税務署に確定申告をしていますが、市役所にも申告が必要ですか?
確定申告は国税の計算のためのもので、償却資産の申告は市税(固定資産税)の計算に必要です。それぞれの内容に応じて申告してください。また、該当する償却資産を所有されている場合は、確定申告の有無に関わらず市へ申告を行ってください。
賃貸マンションを所有していますが、どのようなものが償却資産となりますか?
賃貸マンションの場合、一般的に次のような資産があると考えられます。
構築物 | 駐車場のアスファルト舗装(車止めや白線を含みます)、周囲のネットフェンス・側溝、壁面文字、外灯、物置、自転車置場、屋外に設置されたガス・上下水道の埋設管、太陽光発電パネル(屋根材一体型のものを除きます。)、受変電設備、外灯(屋外配置・配管を含みます。) |
器具・備品 | 集合郵便受け、自転車ラック、家具付マンションの場合のエアコン・冷蔵庫・テレビ・収納家具等 |
「償却資産申告の手引(PDFファイル:659.5KB)」P3の例示もご参考ください。
「建物工事一式」で減価償却している場合の対象資産はどのように分ければよいですか?
建築業者から詳細な見積書等を取り寄せていただき、償却資産に該当するものについて、申告をしてください。
リース資産は誰が申告するのですか?
原則、リース会社となります。ただし、リース期間経過後に「無償譲渡」や「名目的料金による再リース」など、所有権移転が決まっている資産については、資産を借り受けた賃借人の所有資産として、申告が必要になります。
会社の福利厚生施設の設備・備品なども償却資産の対象となりますか?
福利厚生用の資産は、本来の事業の用に直接供されてはいませんが、事業を行うために必要なものとして申告の対象となります。
家庭用にも事業用にも使用する備品類は償却資産に該当しますか?
家庭用として使用する資産であっても事業の用に供する資産であれば、償却資産の対象となります。この場合、課税される部分と課税されない部分に按分して取り扱うことはできませんので、取得価額の全額が課税対象となります。
年の途中で事業所を廃止・閉鎖した場合はどうなりますか?
固定資産税は1月1日現在所有する資産について課税されますので、年の途中で廃止・閉鎖し、資産を譲渡・処分した場合でもその年度の固定資産税は納付してください。また、翌年度の償却資産の申告について、申告書の「18 備考」欄に廃止・閉鎖した旨と、その年月日をご記入いただき、種類別明細書(減少資産用)を提出してください。
法人が合併や分割をした結果、償却資産の異動があった場合はどのような申告が必要ですか?
申告書の「18 備考」欄に「いつ・どこ(事業者名)と合併(または分割)」したか記入してください。また。合併や分割をした結果、承継により資産が増加した法人については、種類別明細書(増加資産・全資産用)の摘要欄に「合併による増加」と記載して申告してください。合併(分割)後の法人へ資産が移動した法人については、種類別明細書(減少資産用)の摘要欄に「合併による減少」と記載して申告してください。
法人の場合、決算期に合わせて申告してもよいですか?
固定資産税の賦課期日(課税の基準日)は1月 1 日ですので、決算期にかかわらず1 月 1 日現在の所有状況を 1 月 31 日までに申告することが義務付けられています。
償却資産の取得価額を算定する場合の消費税の取り扱いについてはどうすればよいですか?
税務会計上で採用している経理方式により異なります。税抜経理方式を採用している場合は消費税を含まない金額となり、税込経理方式を採用している場合は消費税を含んだ金額となります。