先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(令和5年4月1日以降取得分)【地方税法附則第15条第45項】

更新日:2024年01月12日

中小企業者等が市の認定を受けた先端設備等導入計画に従って新規取得した下記要件を満たす機械・装置等について、取得した翌年度から固定資産税の特例措置が講じられます。

対象となる償却資産を所有されている方は、下記を参照のうえご申告ください。

なお、先端設備導入計画の認定後に取得された償却資産が対象となりますのでご注意ください。

 

※先端設備等導入計画の認定に関することは、以下のリンクより産業振興課のホームページをご確認ください。

対象資産

市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備(家屋と一体のものを除く)

対象資産
設備の種類 取得価格
機械装置 160万円以上
測定工具及び検査工具 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)

60万円以上

※構築物、事業用家屋は対象外 

特例割合

特例割合
賃上げ表明 設備の取得時期 適用期間 特例割合
無し 令和5年4月1日から令和7年3月31日 3年間 2分の1
有り 令和5年4月1日から令和6年3月31日 5年間 3分の1
有り 令和6年4月1日から令和7年3月31日 4年間 3分の1

 

提出書類

新たに課税対象となる年度の償却資産申告書に、以下の書類を添付して申告してください。

 

1.先端設備導入計画にかかる認定書(写し)

2.1にかかる申請関係書類一式(写し)