固定資産の評価・路線価の公開について

更新日:2024年04月01日

固定資産(土地・家屋)の評価

  • 土地・家屋の評価替えは3年ごとに行い固定資産課税台帳に登録します。
  • 評価替えを行う年度を基準年度(令和6年度が基準年度になります)といい、この年度に決定された評価額は3年間据え置かれます。ただし、地価が下落したことにより基準年度の評価額を据え置くことが適当でない土地については、簡易な方法により価格の下方修正をすることができる特例措置が継続されることになっています。令和6年度は一部地域で地価の下落が認められましたので、価格の修正を行っています。
  • 令和6年度に固定資産課税台帳に登録した土地・家屋の価格について不服がある場合は、固定資産課税台帳縦覧の開始日(4月1日(土曜日、日曜日を除く))より納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間に文書をもって、摂津市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
  • 令和6年度に固定資産課税台帳に登録した土地・家屋の価格以外の内容について不服がある場合は、その内容を知った日(納税通知書等の交付を受けた日)の翌日から起算して3か月を経過するまでの間に、摂津市長に対して審査請求をすることができます。

固定資産税路線価の公開

  • 市役所本館1階情報公開コーナーにて、令和6年度土地の評価額算定の基礎となった固定資産税路線価と、令和6年度の路線価の修正率を公開しています。