冷蔵倉庫用建物の評価計算方法の改正について
更新日:2018年03月30日
冷蔵倉庫の評価額計算方法の改正
概要
平成24年度から、冷蔵倉庫(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)家屋における固定資産評価額の計算方法が改正されました。
これまで「非木造の冷蔵倉庫」は、「一般の倉庫」と同じ方法で評価計算されていましたが、下記の要件を満たす場合、平成24年度からは「一般の倉庫」に比べて評価額が早く減少する経年減点補正率が適用されることになりました。
適用にあたっては、事前の実地調査が必要となります。該当する可能性のある家屋を所有されている場合、固定資産税課家屋係までご連絡いただくようお願いいたします。
対象の資産をお持ちでない場合は、ご連絡いただく必要はありません。
対象となる家屋
以下の全ての要件を満たす家屋が対象となります。
非木造の家屋
鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、軽量鉄骨造等
冷蔵倉庫用の家屋
保管温度が10℃以下に保たれる倉庫
主たる用途が冷蔵倉庫用の家屋
建物の延床面積に対して、冷蔵倉庫として使用している部分の割合が50%以上あるもの
常温倉庫内に、単に業務用冷蔵庫やプレハブの冷蔵庫を設置されているものは対象となりません。
事前の実施調査について
改正後の評価計算を適用するには、市による事前の実地調査が必要となっておりますので、家屋調査にご協力をお願いいたします。
- 実地調査では、主に以下の内容を確認いたします。
- 所有されている非木造の倉庫が「保管温度が10℃以下に保たれる倉庫」であるか
- 「冷蔵倉庫」部分が主たる用途であるか
- 「冷蔵倉庫」部分の床面積の確認
- ご用意いただく書類(もしお持ちでない場合は、担当者へお知らせください。)
- 寸法の分かる平面図
- 冷蔵能力が分かる書類(冷蔵施設明細書や冷蔵装置の取扱説明書など)
評価基準改正の詳細
評価額は、再建築費評点数に経年減点補正率を乗じることで求められます。
評価額 = 再建築費評点数 × 経年減点補正率
経年減点補正率は、家屋の構造及び用途別に固定資産評価基準で定められています。なお、固定資産評価基準は、全国一斉に3年毎に改正され、前回(直近)の改正年度である平成21年度基準では、非木造家屋の倉庫における分類は下表の通りでした。
非木造家屋経年減点補正率基準表
構造 | (1)一般用のもの | (2)塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷凍倉庫用のもの及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの | (3)塩、チリ硝酸石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの |
---|---|---|---|
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造 | 45年 | 26年 | 35年 |
煉瓦造、コンクリートブロック造及び石造 | 40年 | 24年 | 30年 |
鉄骨造(骨格材の肉厚が4ミリメートル超) | 35年 | 22年 | 38年 |
鉄骨造(骨格材の肉厚が3ミリメートル超4ミリメートル以下) | 26年 | 16年 | 20年 |
鉄骨造(骨格材の肉厚が3ミリメートル以下) | 18年 | 13年 | 15年 |
表中の年数は、補正率が0.20に至る建築後経過年数
(例:鉄筋コンクリート造倉庫で(2)の用途の場合、平成10年新築なら平成36年度で「26年」となり、経年減点補正率が0.20に至ることとなります。)
この度の評価基準改正では、表中の(2)の内容が「冷凍倉庫用のもの」から「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏十度以下に保たれる倉庫)」に変わります。
平成21年総務省告示225号
地方税法(昭和25年法律第226号)第388条第1項の規定に基づき、昭和38年自治省告示158号(固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続きを定める件)の一部を次のように改定し、平成24年度分固定資産税から適用する。
別表第13-7-(2)中「冷凍倉庫用のもの」を「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」に改める
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 総務部 固定資産税課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館2階
電話:06-6383-1349
ファックス:06-6383-1401
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