非課税と減免について
更新日:2024年09月30日
非課税について
公共の用に供する道路等は、非課税申請書を提出していただくことにより非課税扱いとなりますので、固定資産税課までご申請ください。
道路非課税申請書記入例 (PDFファイル: 117.4KB)
減免について
固定資産税及び都市計画税は、土地や家屋などの資産を所有されているという事実にもとづいて、その資産価値に応じてご負担いただくこととなっており、個々の事情を税額に反映することができない制度となっています。
ただし、下記のような特別な事情がある場合には、申請に基づき固定資産税及び都市計画税の減免を受けられる場合があります。該当される方は、納期限までに申請をしてください。
生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
【減免対象資産】
生活保護法の規定による生活扶助を受ける者が所有している土地及び家屋
【減免の範囲】
生活扶助を受けるに至った日以降に到来する納期分から
【減免割合】
免除
【必要書類】
生活保護受給証明書
低所得者で生活保護に準ずる者
【減免対象資産】
65歳以上の者、特別障がい者、寡婦またはひとり親である者の所有にかかる土地及び家屋で、かつ、次のいずれにも該当するもの
- 所有者及び所有者と生計を一にする者のすべての者が個人の住民税均等割非課税限度額以下の所得であること。
- 所有している固定資産が自己居住用のものだけであること
- 所有家屋の延べ床面積が70平方メートル以下であること
- 固定資産税・都市計画税の年税額の合計が5万円以下であること
【減免の範囲】
申請書が提出された日以降に到来する納期分から
【減免割合】
5割
【必要書類】
- 障がい者手帳
- 住民票(摂津市に住民登録のない場合)
- 所得証明書(摂津市に住民登録のない場合)
災害により使用することができない固定資産を有する者
【減免対象資産】
火災や風水害などにより損害を受けた土地及び家屋、償却資産
【減免の範囲】
災害による損害を受けた日の属する年度分の固定資産税・都市計画税のうち、同日以降に到来する納期分
【減免割合】
被害の割合に応じて減免割合が異なります。詳しくはお問合せください。
【必要書類】
り災証明書
その他
公共の用に固定資産を供した場合など、減免を受けることができる場合がありますので、詳しくはお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 総務部 固定資産税課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館2階
電話:06-6383-1349
ファックス:06-6383-1401
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