不動産にかかる税の管轄・問い合わせ先について

更新日:2024年04月01日

不動産にかかる税について

摂津市内の不動産にかかる税は、大きく分けて以下の4種類に分類されます。

  • 所有しているとかかる税
  • 所有権を取得したときにかかる税
  • 売った時にかかる税
  • 貸した時にかかる税

それぞれ国税・府税・市税の区別があり、それに応じて納付先と管轄が異なりますので<府税>と<国税>に関してはお手数ですが下記の官公署にお問い合わせください。

連絡先
区分 官公署名 電話 住所
府税 三島府税事務所 072-627-1121  〒567-0034 茨木市中穂積1-3-43
国税 吹田税務署 06-6330-3911  〒564-8515 吹田市片山町3-16-22

所有しているとかかる税

市税

  • 固定資産税 (固定資産税課:06-6383-1349)
  • 都市計画税 (固定資産税課:06-6383-1349)

取得したときにかかる税

府税

  • 不動産取得税 (売買・交換・贈与・新築などで取得したとき)
    相続で取得したときは、相続税のみで不動産取得税は課税されませんが、贈与で取得したときは、贈与税に加え不動産取得税も課税されます。

国税

  • 相続税、贈与税 (相続したり贈与を受けたとき)
  • 登録免許税 (法務局で登記を行う際に必要です)
  • 印紙税 (売買契約書や請負契約書の作成時に必要です)

売ったときにかかる税

市税

  • 市民税 (譲渡所得に対して課税)

府税

  • 府民税 (譲渡所得に対して課税)

国税

  • 所得税 (譲渡所得に対して課税)
  • 印紙税 (売買契約書の作成に必要)

貸したときにかかる税

市税

  • 市民税 (権利金・譲渡所得・不動産所得に対して課税)

府税

  • 府民税 (権利金・譲渡所得・不動産所得に対して課税)

国税

  • 所得税 (権利金・譲渡所得・不動産所得に対して課税)