特別土地保有税とは

更新日:2024年04月01日

特別土地保有税

 特別土地保有税は、土地政策を税制面からも補完するという立場に立って、土地の投機的取得を抑制するとともに、良好な土地の供給促進に資することを目的に、昭和48年に創設された普通税です。

 なお、地方税法の改正によりまして、現下の経済情勢等にかんがみ、平成15年度以降、特別土地保有税の課税を停止し、新たな課税は実施しないことになりました。ただし、非課税土地、特例譲渡又は免除土地予定地として、現在徴収猶予中の納税義務につきましては、今回の課税停止に伴い免除されるものではありませんので、引き続き特別土地保有税の対象となります。

特別土地保有税を納めていただく人(納税義務者)
 保有分 毎年1月1日(基準日)現在において5,000平方メートル以上の土地(取得後10年を経過したものを除く)を所有している人 
 取得分 1月1日又は7月1日(基準日)前1年以内に5,000平方メートル以上の土地を取得した人 

非課税措置と徴収猶予制度

  • 特別土地保有税は、政策税制として創設されたために各種の非課税措置のほか、一定の要件に該当すると徴収猶予制度並びに納税義務免除制度が設けられています。

税率と税額

保有分

土地の取得価額×1.4% - 固定資産税相当額 = 税額

取得分

土地の取得価額 × 3% - 不動産取得税相当額 = 税額

申告納付

  • この税は申告納付の方法によることになっていますので、額を自分で計算し、納付していただくことになります。
各申告納付期限
区分 申告納付期限
保有分 1月1日現在5,000平方メートル以上の土地を所有している場合(5月分申告) 5月末日
取得分 7月1日前1年以内に5,000平方メートル以上の土地を取得した場合(8月申告分) 8月末日
1月1日前1年以内に5,000平方メートル以上の土地を取得した場合(2月申告分) 2月末日