マイナンバーが必要となる手続について
更新日:2024年12月02日
マイナンバーが必要となる手続
平成28年1月から社会保障・税分野の一部の手続でマイナンバーの記入が必要になり、本人確認の方法が変わります。
社会保障分野
国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、老人医療費助成、生活保護、障害者手帳の交付、障害者医療費助成、特別児童扶養手当、児童扶養手当、ひとり親家庭医療費助成、児童手当、子ども医療費助成、母子保健関係、その他福祉の給付 など
税分野
市税(市民税、固定資産税など)
本人確認方法
マイナンバーの記入が必要な手続では、他人によるなりすましを防ぐため、正しいマイナンバーであることを確認する「番号確認」と、本人であることを確認する「本人確認」を行います。その際は、下記の書類を窓口に持参してください。
個人番号カード(マイナンバーカード)を持っている場合
個人番号カード(マイナンバーカード)のみお持ちください。
個人番号カード(マイナンバーカード)を持っていない場合
番号確認と本人確認の書類がそれぞれ必要です。
番号確認書類
通知カードまたは個人番号(マイナンバー)が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書をお持ちください。
※通知カードは記載された氏名・住所等が最新の住民票の記載事項と一致している場合のみ、個人番号(マイナンバー)を証明する書類として使用できます。
本人確認書類
以下の書類をお持ちください。
- 顔写真付の本人確認書類の場合は1つ
運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など - 顔写真付の本人確認書類がない場合は、以下の書類2つ
公的医療保険の被保険者証、資格確認書、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書など
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 総務部 情報政策課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館2階
電話:06-6383-1343
ファックス:06-6383-1401
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