マイナンバーが必要となる手続きについて

更新日:2023年05月23日

マイナンバーが必要となる手続き

平成28年1月から社会保障・税分野の一部の手続きでマイナンバーの記入が必要になり、本人確認の方法が変わります。

社会保障分野

国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、老人医療費助成、生活保護、障害者手帳の交付、障害者医療費助成、特別児童扶養手当、児童扶養手当、ひとり親家庭医療費助成、児童手当、子ども医療費助成、母子保健関係、その他福祉の給付 など

税分野

市税(市民税、固定資産税など)

本人確認方法

マイナンバーの記入が必要な手続きでは、他人によるなりすましを防ぐため、正しいマイナンバーであることを確認する「番号確認」と、本人であることを確認する「本人確認」を行います。その際は、下記の書類を窓口に持参してください。

個人番号カード(マイナンバーカード)を持っている場合

個人番号カード(マイナンバーカード)のみお持ちください。

個人番号カード(マイナンバーカード)を持っていない場合

番号確認と本人確認の書類がそれぞれ必要です。

番号確認書類

通知カードまたは個人番号(マイナンバー)が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書をお持ちください。

通知カードは記載された氏名・住所等が最新の住民票の記載事項と一致している場合のみ、個人番号(マイナンバー)を証明する書類として使用できます。

本人確認書類

以下の書類をお持ちください。

  • 顔写真付の本人確認書類の場合は1つ
    運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など
  • 顔写真付の本人確認書類がない場合は、以下の書類2つ
    公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書など