平成30年台風21号の被災者へ支援金を給付します

更新日:2019年04月05日

平成30年台風21号により、居住する住宅が全壊するなどの著しい被害を受けた世帯を対象に、住宅の損害程度や再建方法に応じ支援金を支給します。

対象となる災害

平成30年台風21号(平成30年9月4日)

対象となる世帯

(1)被災当時、摂津市内に居住し、居住する住宅に全壊の被害を受けた世帯(全壊世帯)

(2)被災当時、摂津市内に居住し、居住する住宅に大規模半壊の被害を受けた世帯(大規模半壊世帯)

(3)被災当時、摂津市内に居住し、居住する住宅に半壊の被害を受け、住宅をやむを得ず解体した世帯(解体世帯)

(4)被災当時、摂津市内に居住し、居住する住宅の敷地に被害が生じ、住宅をやむを得ず解体した世帯(解体世帯)

支給する支援金の額

支援金は、基礎支援金加算支援金の合計額となります。

基礎支援金・・・住宅の被害程度に応じて支給する支援金

区分(住宅の被害程度) 基礎支援金
複数世帯
(世帯の構成員が2人以上)
全壊世帯
解体世帯
100万円
大規模半壊世帯 50万円
単数世帯
(世帯の構成員が1人)
全壊世帯
解体世帯
75万円
大規模半壊世帯 37.5万円

加算支援金・・・住宅の再建方法に応じて支給する支援金

区分(住宅の再建方法) 加算支援金
複数世帯
(世帯の構成員が2人以上)
建設・購入 200万円
補修 100万円
単数世帯
(世帯の構成員が1人)
建設・購入 150万円
補修 75万円

※住宅の再建方法が建設・購入または補修以外の場合は加算支援金の支給対象となりません。

 

申請に必要な書類等、詳細につきましては下記にお問い合わせください。