防犯関係(防犯灯、防犯カメラなど)
更新日:2022年11月28日
摂津防犯協会
摂津防犯協会は摂津職域防犯協会、摂津市暴力追放推進連絡協議会、摂津警察署などの関係団体と連携し摂津市内における犯罪防止に必要な諸施策を推進しています。
主な事業内容
- 防犯施策の調査、研究と実践活動の推進
- 防犯関係諸団体との連絡調整
- 青少年の健全育成と非行防止
- 防犯の相談業務
摂津防犯協会事務局
摂津市東一津屋15-35
南摂津防犯ステーション内
電話 06-6349-2677
市が行っている防犯対策
「防犯灯の設置」、「防犯カメラの設置」を行っており、他にも警察や防犯協会と協力して、「街頭啓発」、「地域安全運動」、「啓発チラシの配布」などを実施しています。
防犯灯について
防犯灯は、夜間における「ひったくり」や「痴漢」等の犯罪を未然に防止する目的で設置しています。
また、歩行者や自転車利用者が、生活道路や交差点等を通行する際の安全を確保するために、大きな役割をはたしています。
平成26年1月から防犯灯の維持管理については市で行っております。
防犯灯の不具合や破損等を発見された場合は、お手数ですが防犯灯管理プレートに記載されている「アルファベット(A、B、C、…、J)」と「番号」を、防災危機管理課までご連絡いただきますようよろしくお願いします。

防犯カメラについて
「摂津市防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」の制定(平成25年5月)
摂津市は「みんなが安全で快適に暮らせるまち」を目指して、セーフティパトロール隊や子どもの安全見守り隊など、地域での自主的な防犯活動を推進しています。
これにより、市内の犯罪件数は減少傾向にありますが、街頭犯罪はまだまだ後を絶ちません。
そこで、本市は24時間撮影可能な防犯カメラを設置して、街頭犯罪の未然防止を図るとともに、犯罪発生時に容疑者の特定につなげる運用も開始します。
しかしながら、防犯カメラは撮影される個人のプライバシーを侵害する恐れもあることから、その設置にあたってはより適正な管理・運用が必要となります。
このことを踏まえ、本市は防犯カメラの設置及び運用に関するガイドラインを新たに設け、安全で快適に暮らせるまちづくりをさらに進めます。
摂津市防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン (PDFファイル: 183.2KB)
防犯まめ知識
空き巣の被害を防ぐには!
- 各部屋のドアや窓の錠前は完全かどうか、定期的に点検、整備する。
- 居住者には、戸締まりをしっかりして、カギは必ず持って出かけるように呼びかける。
- 「管理人の承諾なき者の立入りを禁ず」などの防犯札を見やすい場所に掲示する。
ひったくりの被害を防ぐには!
- 夜は、明るい人通りの多いところを通る。暗い人通りのない夜道を通らざるを得ないときは、バッグなどは胸にかかえるなど、用心しながら歩く。
- なるべく歩道と車道の区別のある道路を選んで歩く。
- 無灯火の自転車、オートバイや不審な人が近づいたときなどは、特に用心する。
- 努めて道路の右側を歩くようにして後方から近づくオートバイや自転車に注意する。 (すれ違ったバイクのUターンは要注意!)
- 金融機関やCD(自動現金支払い機)で現金を引き出すときは、周囲の人に気を配り、安全を確かめる。
- 大金を持ち歩くときは、肌身に付け、周囲の人に気を配り、なるべく自動車を利用する。
- 万一に備え、バッグが身体から離れると自動的に警報ブザーが鳴り出す防犯装置を取り付けておく。
- 自転車を利用する際の前カゴには、防護ネットを装着する等、防犯器具を利用する。
- 万一、自動車利用のひったくりにあったときは、車のナンバーを警察に知らせる。ナンバーを全部覚えられないときは、下二ケタだけでも覚えておき、なにかに書きとめる。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 総務部 防災危機管理課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所本館2階
電話:06-6170-1518
ファックス:06-6319-6407
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