重大な消防法令違反のある建物の公表制度について
更新日:2024年05月30日
平成31年4月1日から違反対象物公表制度が始まりました
違反対象物の公表制度とは
建物を安心して利用していただくために、利用する方自らが建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるように消防が立入検査で把握した重大な消防法令違反のある建物を、摂津市のホームページで公表する制度です。
制度運用開始の背景
近年発生したホテル火災や認知症高齢者グループホーム火災など多くの死傷者を伴う火災において、重大な消防法令違反があったことが指摘されています。このような重大な消防法令違反のある防火対象物について、利用者等に建物の危険性に関する情報を公表し、利用者自らが情報を入手し、利用について判断するなど防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、防火対象物の関係者による防火安全体制の確立を促すことを目的として、摂津市火災予防条例及び摂津市火災予防条例施行規則の一部を改正しました。
公表の対象となる防火対象物
ホテル、飲食店、スーパーなど不特定多数の者が出入りする建物や、病院、福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用される建物を対象とします。
公表の対象となる重大な消防法令違反
消防法令の適応を受ける特定防火対象物において、消防法施行令で定める技術上の基準に従い、次の消防用設備等が設置されていないものを公表の対象とします。
(1) 屋内消火栓設備
(2) スプリンクラー設備
(3) 自動火災報知設備
公表する内容
(1) 違反が認められた 防火対象物の名称
(2) 違反が認められた 防火対象物の所在地
(3) 違反の内容
公表の方法
摂津市のホームページに掲載します。
公表までの流れ
消防の立入検査において違反を把握し、関係者に立入検査の結果を通知した日から14日経過しても、なお同一の違反が継続している場合に公表します。
また、公表は違反が是正されるまでの間、継続します。
防火対象物の関係者の皆様へ
防火対象物を利用する人のために、火災予防上の不備がないよう、消防用設備等を設置・維持管理するとともに、防火管理を適切に行ってください。
また、次のような場合には、消防用設備等の設置義務が発生し、重大な消防法令違反になる場合がありますので、事前に消防本部予防課指導係へご相談ください。
・増築や改築、隣接建物との接続を行う場合
・飲食店、物品販売店、病院、社会福祉施設等の用途が新たに入居する場合
・窓等の開口部を塞いでしまう場合
摂津市内違反対象物一覧
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 消防本部・予防課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番2号 摂津市消防本部
電話:(代表)06-6381-0119 (予防直通)06-6318-1199
ファックス:(代表)06-6319-5771 (予防)06-6319-5791
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