すべての飲食店で消火器の設置が義務化されます!
更新日:2019年04月01日
飲食店を営業されている皆さまへ
2019年10月1日から、火を使用するすべての飲食店に消火器の設置が義務付けられます。
消防法令の改正
平成28年に発生した新潟県糸魚川市の大規模火災を踏まえて、消防法令が平成30年3月28日に改正されました。火を使用する設備又は器具を設けた飲食店においては、原則として、延べ面積にかかわらず、消火器を設置することが義務化されます。
設置義務となる飲食店
火を使用する設備又は器具を設けたすべての飲食店が対象となります。
なお、火を使用する設備又は器具を設けていない場合(IHコンロのみの場合など)は設置義務の対象となりません。
施行期日
2019年10月1日
消火器の設置義務が免除となる場合
防火上有効な措置が講じられた飲食店については、消火器の設置義務が免除となります。
防火上有効な措置とは、調理油過熱防止装置、自動消火装置又はその他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置を設けるものをいいます。
調理油過熱防止装置とは
鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置をいいます。
調理油過熱防止装置を有するものには「PSマーク」「SIセンサーマーク」の表示がされています。
ただし、鍋のふきこぼれにより炎が消えてしまったときにガスを遮断する『立ち消え防止安全装置』は防火上有効な措置に該当しません。
自動消火装置とは
火を使用する設備等の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置をいいます。
その他の安全機能を有する装置とは
過熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にカセットボンベからのカセットコンロ本体へのガスの供給を停止することにより、火を消す装置である圧力感知安全装置等をいいます。
改正概要リーフレット
すべての飲食店に消火器の設置義務化リーフレット (PDFファイル: 1.1MB)
消火器の点検と報告
今回の消防法改正により、新たに設置した消火器は、消防法第17条の3の3に基づき6か月ごとに点検し、1年に1回管轄の消防本部に報告することが義務となります。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 消防本部・予防課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番2号 摂津市消防本部
電話:(代表)06-6381-0119 (予防直通)06-6318-1199
ファックス:(代表)06-6319-5771 (予防)06-6319-5791
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