住宅用火災警報器の設置及び維持管理について
更新日:2026年09月10日
消防法により、すべての住宅に設置が義務付けられています!
設置義務化から10年以上経過しているので、設置済みの住宅では定期的な点検を実施し、10年を目安に取り替えましょう。
平成16年6月の消防法改正により、平成18年6月1日に本市の火災予防条例が改正され、設置が義務付けられました。

※既存住宅は、猶予期間の終了に伴い、平成23年6月1日から義務化されています!
そもそも、住宅用火災警報器ってなに?
火災により発生する煙を自動的に感知し、住宅内にいる人に対してブザー音や音声により、火災の発生をいち早く知らせ、避難をうながす器具です。
特に就寝中であれば、火災に気づくのが遅れてしまうため、住宅の安全・安心の見張り番という役割を担っています。

どんな種類があるの?
「煙式」と「熱式」の2種類があります!
煙式(光電式)→煙が住宅用火災警報器に入ると音や音声で火災の発生を知らせます。
※寝室や階段室に設置が義務付けられています。
熱式(定温式)→住宅用火災警報器の周辺温度が一定の温度に達すると、音や音声で火災の発生を知らせます。
※義務はありませんが、台所などの火を使用する場所に設置を推奨しています。
また、住宅用火災警報器には「単独型」と「連動型」があります!
単独型→火災を感知した住宅用火災警報器だけが警報を発します。
連動型→火災を感知した住宅用火災警報器だけでなく、連動設定を行っているすべての住宅用火災警報器が火災信号を受け、警報を発します。
※なお、連動型には、配線によるものと無線式のものがあります。

どんな効果があるの?
自分や家族の大切な命や財産を守ることに繋がります!
住宅火災による死者のうち、約8割もの人が「逃げ遅れ」が原因で命を落としています。その理由として、火災が発生した時間帯が就寝中に集中していることが挙げられます。

火災事例
住宅用火災警報器を設置していたおかげで・・・
火災は理不尽に大切な命や財産を奪います。火災が起きてからでは、後悔しても遅いです。
火災にならないよう未然に防ぐことも重要ですが、住宅用火災警報器を設置していたおかげで大事に至らずに済んだ当消防本部の事例をご紹介いたします。
奏功事例
事例1
〇一戸建て〇
17時ごろ、住人が夕食の支度のため、鍋に火をかけ、空いた時間で洗濯物を干しにベランダへ行き、数分後、自宅内から住宅用火災警報器が鳴動。すぐに台所に戻ると、鍋が空焚き状態になっており、煙が噴出していたため、水道水を入れ、出火を防いだ。
焼損はなく、住人にも怪我はなかった。

事例2
〇共同住宅〇
深夜1時ごろ、就寝中に住宅用火災警報器が鳴動し、周りを確認すると、タバコが入った灰皿が布団の上に落ちており、煙と炎が上がっていたため、急いでその布団を風呂場まで運び、浴槽内でシャワーをかけ、消火した。その後、119番通報し、消防隊が到着するまで、布団を水に浸していた。
これは、住宅用火災警報器の設置により、早期に火災が発見され、大事に至らなかった事例です。

誰が取り付けるの?
住宅の所有者、管理者または占有者に設置義務があります。自己所有の住宅については所有者、賃貸住宅などは家主または借家人の双方に設置義務があります。

どこに付けるの?
設置が義務付けられるのは、まず「寝室」です。次に、寝室がある階の「階段」です。
共同住宅やマンションについては、それぞれ個人の住宅内のみが対象となります。
ただ、住宅の寝室や階段等の配置により、多少異なる場合がありますので、詳しくは消防本部予防課へお問い合わせください。
※自動火災報知設備又はスプリンクラー設備等が設置されている共同住宅やマンションの寝室は、住宅用火災警報器の設置は必要ありません。
設置例
一戸建て
2階建て

3階建て


全く寝室に使用しない部屋(7平方メートル以上)が5以上ある階には、廊下にも設置が必要!
共同住宅

注意点!

取り付け方は?


どこで購入したらいいの?
一般的には家電販売店、ホームセンター、防災機器取扱店及びガス機器取扱店などで販売されています。

いくらぐらいするの?
価格は、メーカーや種類、機能、電池の寿命により異なりますが、1個2千円台から購入することができます。
詳しくは、お近くの販売店にお問い合わせください。
検定合格品を購入しよう!
平成26年4月1日以降、住宅用火災警報器には「合格の表示(型式適合検定に合格したものである旨の表示)」が記されることになりました。
それまでに販売されていた住宅用火災警報器には「NSマーク」が表示されている場合があります。
従来の「NSマーク」が表示されているものは、検定品と同等の性能を有するとして、平成31年3月31日まで販売が認められていました。
※平成31年3月31日までに設置されたものは、平成31年4月1日以降も継続使用可能です。

※交換する場合は、検定合格品である必要がありますので、ご注意ください。
維持管理について!
万一に備えて、適切な点検が重要です!
点検は何をしたらいいの?
作動確認をしよう!
定期的(最低限、半年に1回程度)に、住宅用火災警報器が鳴動するか作動点検をしましょう。
確認方法は、本体のボタンを押したり、ひもを引いたりするなど、機種により異なりますので、説明書で確認してください。

定期的なお手入れをしよう!
住宅用火災警報器にホコリが入ると誤作動を起こす場合がありますので、定期的に清掃しましょう。
電池交換を忘れずに!
電池式は、電池が切れそうになったときに、音や光で交換時期を知らせてくれます。
本体交換について!
住宅用火災警報器の交換時期は、機種により異なります。

「自動試験機能付タイプ」
表示された交換期限または機能の異常警報が出たときに、本体ごと交換してください。
※自動試験機能とは、正常に作動していることを自動的に試験し、故障があれば音またはランプ等の表示で知らせる機能です。

「自動試験機能の付いていないタイプ」
本体に交換期限が表示されています。取付け時に必ず交換期限を確認し、表示された交換期限になれば、本体ごと交換してください。
作動確認をしても、警報が鳴らない時は?
電池の寿命または電池ホルダ部のサビなどが考えられます。電池交換または電池接続部分を確認してください。
電池交換をしても作動しない場合、本体の故障も考えられるので、販売店またはメーカーにご相談ください。
その他注意することは?
火事でもないのに警報音が鳴ったときは?
火事でないことを確認し、安全を確保できれば、本体のボタンを押すか、ひもを引くことで警報音が停止します。15分以内に元の監視状態に自動で戻るように設定されています。
また、電池切れが近づいた本体から、警報音が鳴るものもあります。
くん煙剤の煙で住宅用火災警報器は鳴ります!
住宅内のダニやゴキブリなどを駆除するために使用するくん煙剤の煙により、住宅用火災警報器が作動するため、本体を取り外すか、ビニール袋で覆うかまたは電池を外すなどの措置をしてください。
くん煙剤の使用が終了すれば、必ず元の状態に復旧することを忘れないでください!

悪質業者に注意を!!
住宅用火災警報器の設置義務化に伴い、不適正な価格で訪問販売を行う業者にご注意ください!
住宅用火災警報器は、家電販売店やホームセンターなどで購入することができ、個人でも簡単に取り付けが可能です。もし、業者に依頼する場合は、事前に見積りを取り、工事内容をよく確認するなど、納得の上で設置を依頼してください。
消防署が販売したり、業者に販売を委託することもありません。
住宅用火災警報器の訪問販売は、クーリング・オフ制度の対象です。契約後、一定期間は契約の解除が認められています。
※もし、だまされてしまった場合は、消費生活センターなどにご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 消防本部・予防課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番2号 摂津市消防本部
電話:(代表)06-6381-0119 (予防直通)06-6318-1199
ファックス:(代表)06-6319-5771 (予防)06-6319-5791
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