消火器の規格が変更されました
更新日:2024年12月24日
消火器の規格が変更され、消防法令に基づいて設置されている旧規格は2021年12月31日までに交換が必要です
消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で、2011年1月1日の規格省令改正により既に型式が失効している消火器を継続的に設置できるのは2021年12月31日までです。2022年1月1日以降は、型式が失効した消火器の設置は認められませんので、交換・リサイクルをお願いします。
なお、製造年が2012年以降のものは旧規格消火器ではありません。製造年が2011年以前のものについて、次の内容を確認してください。
●旧規格は適応火災マークが「文字」で表示され、新規格は「絵」で表示されております。
古くなった消火器はつかえるの?
古くなり腐食している消火器や変形している消火器は使用しないでください。
消火器は、使い方も比較的簡単で初期消火には非常に有効ですが、古くなった消火器や腐食・変形している消火器は、消火薬剤が出なかったり、破裂したりする恐れもあります。消火器が安全に使用できるのは、製造後概ね8年と言われていますが、保管場所等の条件により異なるため製造メーカーや購入店等にご相談ください。
消火器を廃棄するにはどうすればいいの?
消火器は一般のごみとして捨てることはできません。また、消防署においても回収は行っておりません。リサイクルを行っている製造メーカー等があるため、消火器の処分については、購入店や製造メーカー、又は取扱業者にお問い合わせしてください。
- 廃棄までの保管は風雨にさらされる場所や高温多湿となる場所を避けてください。
- 加圧式の消火器はレバーを握った瞬間、高い圧力が加わり、容器が劣化していると破裂することがあります。サビ・キズ変形などのある古い消火器は危険ですので、持運び等の取扱いはご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 消防本部・予防課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番2号 摂津市消防本部
電話:(代表)06-6381-0119 (予防直通)06-6318-1199
ファックス:(代表)06-6319-5771 (予防)06-6319-5791
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