テナントの入居・建物の増改築をお考えの方へ

更新日:2022年08月16日

テナントの入居や建物の増改築等により、知らない間に消防法令違反となっている場合が

あります。これらをお考えの方は消防本部予防課に事前相談し、必要な届出を行って下さ

い。

消防法令違反の例

1.屋内階段が1つの事務所ビルの3階以上に飲食店が入居すれば、面積に関係なく

自動火災報知設備の設置が必要になります。

2.天井が高い工場や倉庫等を増築し、階及び面積が増えることにより、屋内消火設備の

設置が必要な場合があります。

必要な届出

工事前には消防用設備等の着工届(着工の10日前)、工事後には設置届(設置完了後4日

以内)、テナントの使用前には防火対象物使用開始届出書(使用開始の7日前)が必要になり

ます。

消防用設備等の点検及び点検結果の報告は防火対象物関係者の義務です

設置された消防用設備等は平常時に使用することがないため、いざという時に確実に

作動し機能を発揮するかどうかを日頃から確認しておくことが重要です。

このため、消防法では消防用設備等の定期的な点検と消防機関への報告を義務付けて

います。これらを怠った場合、防火対象物の関係者には点検報告義務違反や維持義務

違反等の罰則があります。

【消防法による罰則規定一覧】

https://www.fesc.or.jp/ihanzesei/data/pdf/batsukitei.pdf