ガソリンを携行缶で購入・販売する際の本人確認等の義務化について

更新日:2020年01月24日

本人確認等が義務化となりました(令和2年2月1日施行)

令和元年7月に京都市伏見区で発生した火災を受け、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布されました。この改正によりガソリンを販売するための容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成が義務付けられました。ガソリンの適正な使用を徹底し、同じような火災を発生させないため、皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。
 

本人確認

ガソリンを容器で購入される皆様へ

令和2年2月1日からガソリンを携行缶で購入される際には、ガソリンスタンド従業員から下記の事項を求められます。

(1)運転免許証等による本人確認

(2)使用目的の確認

以上の情報をもとに販売した事業所には販売記録を作成することが義務付けられました。

これらの取り組みについて、ご理解いただき、ご協力をお願いいたします。

 

ガソリンを小分け販売される事業所の皆様へ

令和2年2月1日から次の事項が義務化となりました。

(1)運転免許証等による本人確認

(2)使用目的の確認

(3)販売記録の作成

※顧客に対して本人確認や使用目的の確認を求めた際、本人確認書類の提示を拒否され、本人確認等が行えないにもかかわらず販売を行った場合は、消防法令に係る技術上の基準違反になります。