患者等搬送事業者の認定について
更新日:2024年12月12日
患者等搬送事業について
2019年4月1日付けで、 “摂津市患者等搬送事業認定等に関する要綱” を廃止し、“摂津市患者等搬送事業指導及び認定等に関する要綱”を制定しました。 これは、大阪府下で統一した申し合わせであり、大阪府下で同様の様式を使用しています。
この要綱は、道路運送法に基づく旅客自動車運送事業等(タクシーなど)の許可を受けている事業者に対して、乗務員や車両、積載資器材に関してある一定の要件を定め、これを満たした場合、「患者等搬送事業者」として摂津市消防本部が認定する制度です。
患者等搬送事業とは
患者等搬送事業とは、寝たきりの高齢者や身体障害者、傷病者等(以下「患者等」という。)を対象に、これらの方々の医療機関への入退院、通院及び転院並びに社会福祉施設への送迎に際し、ベッドや車椅子等を積載し固定できる専用車を利用し搬送する事業をいいます。
近年、全国的に救急出場件数は増加傾向にあります。この中で問題となっているのは緊急性のない患者等の救急車利用であります。救急車の台数には限りがあり、緊急性のない患者搬送のため、本当に救急車を必要としている重症患者の元へ駆けつける救急車がなくなる恐れがあります。この問題の解決策のひとつとして、緊急性のない患者等の搬送については民間等の事業者が有効利用されるべきであるとの認識が高まってきています。
消防本部の認定
“摂津市患者等搬送事業指導及び認定に関する要綱” で定められている要件を満たし、摂津市消防本部の認定を受けることにより、事業としてのクオリティの確保が図れること、市民に対して広報できることなどがメリットとしてあげられます。また市民の皆様も安心して利用できます。
摂津市患者等搬送事業指導及び認定等に関する要綱
摂津市患者等搬送事業指導及び認定等に関する要綱 (PDFファイル: 130.0KB)
患者等搬送事業認定基準
別記
各種様式
各種様式です。ダウンロードしてご利用ください。
摂津市消防本部認定患者等搬送事業者
認定事業所名 | 連絡先 | 備考 |
---|---|---|
介護タクシーwakka | 080-3858-1842 | ストレッチャー、車椅子ともに可 |
救急車は緊急時に利用しましょう。
医療機関への入退院や定期診察、緊急性がない場合は、上記表中の摂津市消防本部認定の患者等搬送事業者に搬送を依頼してみてはいかがでしょうか。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 消防本部・救急救命課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番2号 摂津市消防本部
電話:06-6381-2717
ファックス:06-6319-5771
メールでのお問い合わせはこちら