露店等の開設に係る届出について

更新日:2023年10月16日

露店等を開設しようとする場合には、消火器の準備に加えて露店等の開設に係る届出が必要となります

目的

  • 催し等において火災等を未然に防止するため

開始日

  • 平成26年8月1日から

消火器

  • 火気を取り扱う露店に対し義務設置

対象

  • 多数の人が集まる催しにおいて、火気器具等を使用する露店等を開設する場合
    (祭礼、縁日等における露店、町内会等の催しでの模擬店など)

対象外

  • 近親者によるバーベキューや幼稚園などで父母が主催するもちつき大会など

届出者

  • 催しの主催者等

火気器具等

  • 火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具

  • 気体燃料(ガスコンロ・ガスストーブ)
  • 液体燃料(発電機・石油ストーブ)
  • 固体燃料(炭・薪)
  • 電気熱源(電気コンロ・電気ストーブ)

露店等の開設届出書