露店等の開設に係る届出について
更新日:2023年10月16日
露店等を開設しようとする場合には、消火器の準備に加えて露店等の開設に係る届出が必要となります
目的
- 催し等において火災等を未然に防止するため
開始日
- 平成26年8月1日から
消火器
- 火気を取り扱う露店に対し義務設置
対象
- 多数の人が集まる催しにおいて、火気器具等を使用する露店等を開設する場合
(祭礼、縁日等における露店、町内会等の催しでの模擬店など)
対象外
- 近親者によるバーベキューや幼稚園などで父母が主催するもちつき大会など
届出者
- 催しの主催者等
火気器具等
- 火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具
例
- 気体燃料(ガスコンロ・ガスストーブ)
- 液体燃料(発電機・石油ストーブ)
- 固体燃料(炭・薪)
- 電気熱源(電気コンロ・電気ストーブ)
露店等の開設届出書
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 消防本部・消防署
〒566-8555摂津市三島1丁目1番2号 摂津市消防本部
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