摂津市パブリックコメント手続に関する指針

更新日:2018年03月30日

目的

第1条 この指針は、パブリックコメント手続に関して必要な事項を定めることにより、市が市民等への説明責任を果たし、市の政策形成過程における公正性の確保と透明性の向上を図ることにより、市民等の市政への参画を促進することを目的とする。

定義

第2条 この指針において「パブリックコメント手続」とは、次条に定める計画等(以下「計画等」という。)を立案する過程において、その案を公表し、それに対して提出された市民等の意見を考慮して意思決定を行うとともに、意見に対する実施機関の考え方を公表する一連の手続をいう。 

2 この指針において「市民等」とは、次に掲げる者をいう。 

  1. 市内に住所を有する者 
  2. 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 
  3. 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者 
  4. 市内に存する学校に在学する者 
  5. 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続の対象となる計画等について利害関係を有する者 

3 この指針において「実施機関」とは、市長(水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長をいう。 

対象

第3条 パブリックコメント手続の対象は、次に掲げるものとする。 

  1. 市の基本的な政策に関する計画等の策定及びこれらの重要な改定 
  2. 市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例、又は市民等に義務を課し、若しくは権利を制限することを内容とする条例(市税、分担金、使用料、手数料その他金銭の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃 

適用除外

第4条 計画等の策定が次の各号のいずれかに該当するときは、この指針の規定を適用しない。 

  1. 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの 
  2. 実施機関に裁量の余地がないと認められるもの 
  3. 法令等により、住民の意見を聴く手続が定められているもの 
  4. 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するもの 
  5. 附属機関又はこれに準じる機関がこの手続と同様の手続を経て行った答申などに基づいて計画等の策定を行うもの 

公表の方法等

第5条 実施機関は、計画等の策定をしようとするときは、最終的な意思決定を行う前に、当該計画等の案を公表する。なお、公表の際には、計画等の趣旨及び目的並びに関連資料もあわせて公表するものとする。

2 前項の規定による公表は、次に掲げる方法により行う。

  1. ホームページへの掲載 
  2. 実施機関の担当課、室、所、センターでの閲覧又は配布 
  3. 情報コーナーでの閲覧 
  4. 実施機関が必要と認める施設での閲覧又は配布 

3 実施機関は、計画等の案を公表するにあたっては、あらかじめ、計画等の名称、意見等の提出方法・提出期間、案等の入手方法等について、広報紙及びホームページに掲載することにより、当該パブリックコメント手続の実施を市民等に周知するものとする。 

意見の提出方法等

第6条 実施機関は、意見の提出期間、提出方法を定めて当該計画等の案を公表するときに明示するものとする。

 2 意見提出期間は、原則として1か月とする。

 3 意見の提出は、次に掲げる方法による。 

  1. 郵便 
  2. ファクシミリ 
  3. 電子メール 
  4. 指定する場所への直接書面による提出 

4 意見の受付は、意見を提出しようとするものの氏名及び住所並びに法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び所在地が明記されているものに限る。

 5 実施機関は、意見を提出した個人又は法人の名称その他その属性に関する情報を公表する場合には、計画等の案を公表するときにその旨を明示する。 

意見の取扱い

第7条 実施機関は、提出された意見を考慮して計画等の意思決定を行う。

 2 実施機関は、計画等についての意思決定を行ったときは、提出された意見又はその概要及びこれに対する市の考え方を公表し、当該計画等の案を修正したときは、修正の内容及びその理由を公表する。 

3 提出された意見のうち、個人及び法人その他の団体の権利利益を害するおそれがある情報その他公表することが不適当と判断される事項が含まれているときは、その全部又は一部を公表しないことができる。

 4 意見等の公表は、原則としてホームページへの掲載によるものとする。 (一覧の作成) 

第8条 市長は、この指針による手続の実施状況に関する一覧を作成し、これをホームページに掲載し、情報コーナーに備え付けて、公表する。

附則

施行日

 1 この指針は平成18年4月1日から施行する。

経過措置

2 この指針の施行の際、現に立案過程にある計画等については、この指針の規定は適用しない。