摂津市ホームページへのバナー広告掲載
更新日:2025年03月28日
摂津市ホームページに掲載するバナー広告を募集しています。
摂津市では、自主財源を確保するための取り組みとして、「摂津市ホームページ広告掲載要綱」を定め、次のとおりバナー広告を募集しています。
掲載ページ | 摂津市ホームページのトップページ下部 |
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アクセス件数 | 総アクセス件数(月平均) 約420,000件 |
掲載期間 | 1か月単位 |
※複数月連続の申し込みも可。先着順。 | |
枠数 | 15枠(1広告主につき1枠) |
広告画像規格 | サイズ:縦40ピクセル×横160ピクセル 容量:10KB以内 |
形式:GIF(アニメーション可)、JPG、PNG | |
※画像には、広告主の名称(店名など)を必ず表示してください。 | |
掲載料 | 月額10,000 円 ※掲載月数分の一括前払いです。 |
(割引) | |
3か月以上11か月以下の連続掲載 1か月につき9,000円 | |
12か月連続掲載 総額100,000円 |
バナーのイメージ
バナーの実寸

バナーの配置のイメージ

掲載できない広告及び業種(広告のリンク先Webページの内容も対象となります。)
- 法令、条例又は規則に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に関するもの及び類似の業種
- 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に関するもの及び類似の業種
- 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)第2条第2項に規定する探偵業に関するもの及び類似の業種
- 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝、人材募集その他これらに類するもの
- 公の秩序又は善良な風俗に反し、又は反するおそれのあるもの
- 誇大表示又は不当表示その他表現方法等が不適切なもの
- 市が広告の対象となるものを推奨しているかのような誤解を与える表現のもの
- 人権を侵害し、又は差別を助長するおそれのあるもの
- 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの
- 前各号に掲げるもののほか、市ホームページに掲載する広告として適当でないと認められるもの
申し込みから掲載までの流れ
- 「ホームページ広告掲載申込書」に必要事項を記入し、画像図案を添付して、摂津市役所広報課までご提出ください(郵送可)。
- 市において審査の上、掲載の可否を決定し、申込者に書面で通知します。
- 指定期日までに広告掲載料を納付するとともに、広告画像を作成し、CD-ROMまたは電子メールで入稿してください。
- 掲載開始日になりましたら、ホームページに広告が掲載されていることを確認してください。
広告掲載の開始及び終了
- 原則として、月の初日からWEBページに掲載を開始し、月の末日をもって掲載を終了します。
- 掲載作業の関係上、掲載開始時刻が遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。
その他
- 広告の作成等に要する費用(デザインの費用など)は、申込者の負担でお願いします。
- 広告の内容に関する責任は、広告主に負っていただきます。
- 上記のほか、広告掲載に関する条件などは、「摂津市ホームページ広告掲載要綱」をご覧ください。
申し込み・問い合わせ先
摂津市三島1丁目1番1号 広報課(本館2階)
電話:06-6383-5801 ファックス:06-6318-2258
募集案内・掲載申込書等のダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 市長公室 広報課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所本館2階
電話:06-6383-5801
ファックス:06-6318-2258
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