広報板の設置場所

更新日:2023年12月25日

広報板の設置場所

広報板設置場所

掲示できるもの

広報板に掲示する掲示物は、次に掲げるものとなります。

※営利や政治・宗教活動を目的とするものは認められません

(1) 市及び市教育委員会(以下「市等」という。)の主催事業等に関するもの

(2) 市等が発行したもの

(3) 市等が共催又は後援するもの

(4) 自治会の活動にかかわるもの

(5) 国や他の地方公共団体に関するもの

掲示の際の注意点

以下の点にご注意ください。

(1) 広報板にチラシなどを掲示しに行く際は、必ず画鋲などを持参のうえ行ってください

(2) 雨風によって、チラシが破れたり飛ばされることがないよう、ラミネート加工などをして掲示してください

(3) 1グループあたり同一期間に掲示できるチラシは1種類のみです

(4) 掲示期限が過ぎたチラシなどは、速やかに自分たちで剥がしてください

(5) チラシなどを剥がしに行く際は、不要となった画鋲なども併せて持ち帰ってください。次の人のためにと思い、広報板に不要な画鋲などを残さないでください

(6) 他のポスターを剥がす、他のポスターの上に掲示する、掲示期間を守らないなど、ルールを守らない団体には、今後掲示を許可しません

(7) 不要な画鋲などが広報板に刺さっているのを見かけたり、地面に落ちているのを見かけた際は、持ち帰って処分をしてください

(8) 個人的な活動の宣伝目的のチラシおよび営利目的のチラシは掲示できません