女性の活躍推進について

更新日:2020年09月08日

女性活躍推進法が制定されました

 女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が制定されました。

 これにより、平成28年4月1日から、301人以上の労働者を雇用する事業主は、女性の活躍推進に向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策定が義務付けられました。

詳しくは、以下の厚生労働省ホームページ及び内閣府ホームページをご覧ください。

摂津市の「特定事業主行動計画」及び「女性の職業選択に資する情報」の公表は、以下のファイルからご覧いただけます。

一般事業主行動計画を策定しませんか

常時雇用する労働者が300人以下の事業主の皆様へ

 優秀な人材の確保や職場定着を図るために、これまでの働き方が見直されています。

 女性が働きやすい魅力ある職場づくりは、働き方改革への近道です。

 女性活躍推進法に基づき、女性の活躍に関する「数値目標」、数値目標の達成に向けた「取組目標」を盛り込んだ「一般事業主行動計画」を策定しませんか。

行動計画を策定するには

ステップ1

自社の女性の活躍に関する状況を把握し課題分析を行います

ステップ2

ステップ1で分析した課題に基づき、目標を定め、目標を達成するための具体的な取組内容の決定を行い行動計画を策定し、労働者へ周知し、外部に公表します

ステップ3

行動計画を策定した旨を大阪労働局へ届出します

 計画の目標を達成すれば、両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)をご利用できます。