女性の活躍推進について
更新日:2026年01月07日
女性活躍推進法とは
女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、平成27年に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が制定されました。
法律により、101人以上の労働者を雇用する事業主は、女性の活躍推進に向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策定・周知・公表・届出が義務付けられています。
詳しくは、以下の厚生労働省ホームページ及び内閣府ホームページをご覧ください。
摂津市の「特定事業主行動計画」及び「女性の職業選択に資する情報」の公表は、以下のファイルからご覧いただけます。
第5次摂津市特定事業主行動計画 (PDFファイル: 486.1KB)
女性活躍推進法第21条に基づく女性の職業選択に資する情報の公表(令和6年度) (PDFファイル: 67.6KB)
一般事業主行動計画を策定しませんか
常時雇用する労働者が100人以下の事業主の皆様へ(努力義務)
優秀な人材の確保や職場定着を図るためには、女性が働きやすい魅力ある職場づくりが重要です。
女性活躍推進法に基づき、女性の活躍に関する「数値目標」、数値目標の達成に向けた「取組目標」を盛り込んだ「一般事業主行動計画」を策定しませんか。
行動計画を策定するには
ステップ1
自社の女性の活躍に関する状況を把握し課題分析を行います
ステップ2
ステップ1で分析した課題に基づき、目標を定め、目標を達成するための具体的な取組内容の決定を行い行動計画を策定し、労働者へ周知し、外部に公表します
ステップ3
行動計画を策定した旨を大阪労働局へ届出します
策定のメリット
女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方は認定(えるぼしまたはプラチナえるぼし認定)を受けることができます。
認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品や広告などに付すことができます。
それにより、女性活躍推進企業であることがPRができ、優秀な人材の確保や企業イメージの向上等が期待できます。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 市長公室 人権女性政策課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館4階
電話:06-6383-1324
ファックス:06-6319-5970
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