大阪府部落差別調査等規制等条例一部改正について

更新日:2018年03月30日

「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」が一部改正されました。

 平成19年に発覚した差別につながる土地調査の事実を受け、大阪府では条例の一部を改正し、 個人調査を行う「興信所・探偵社業者」に加え、新たに「土地調査等」を行う者を規制の対象にしました。(平成23年10月1日施行)

なお、土地調査行為そのものを制限するものではありません。

一部改正の主なポイント

「土地調査等」について

「府の区域内の土地の取引に関連して事業者が自己の営業のために土地に関する事項を調査し、又は報告することをいう。」と定義しています。

この「土地調査等」は、”本来の目的である営業行為に関連・付随して行われる土地調査”を指し、”調査(報告)の対象となる土地及びその周辺地域に関する調査”のことで、本来の営業活動に関連して行われる全ての事業活動に伴う土地調査が対象になります。

遵守事項について

「土地調査等」を行う者の遵守事項を次の2点としています。

  1. 調査又は報告の対象となる土地及びその周辺の地域に同和地区があるかないかについて調査し、又は報告しないこと。
  2. 同和地区の所在地の一覧表等の提供及び特定の場所又は地域が同和地区にあることの教示をしないこと。

勧告・事実の公表について

「土地調査等」を行う者が遵守事項に違反した場合は、知事が、勧告や事実の公表ができることとしています。  

この条例の趣旨を十分ご理解いただき、差別のない人権の尊重された社会を築いていきましょう。

詳しくは、大阪府のホームページをご覧ください。