窓口での本人確認書類提示のお願い

更新日:2023年11月17日

住民票や戸籍に記載された個人情報を保護するため、戸籍法・住民基本台帳法の改正が平成20年5月1日に施行され、戸籍の届出、住民異動届や戸籍謄抄本等及び住民票等の請求の際に、届出人・請求者の本人確認が義務付けられました。また、請求できる人についても、本人以外の請求には、制限がかけられております。代理人が請求する時は委任状、正当な理由のある人はその事を証明できる書類の提示が必要となります。

請求できる人

住民票

  1. 本人、本人と同一の世帯員
  2. 代理人、正当な理由ある人

戸籍謄抄本

  1. 戸籍に記載のある人、その配偶者
  2. 直系親族(父母、祖父母、子、孫等)
  3. 代理人、正当な理由のある人

戸籍の附票

  1. 戸籍に記載のある人、その配偶者
  2. 直系親族(父母、祖父母、子、孫等)
  3. 代理人、正当な理由のある人
  • 「正当な理由」とは自己の権利の行使や、義務履行のためのことを言います。(疎明資料等で確認します。)
  • 正当な請求者であっても、本人確認ができない場合や、不当な目的である事が明らかな場合は、請求をお断りしております。
  • 任意代理人…委任状を添付してください。
  • 法定代理人…戸籍騰抄本等で取得資格を確認します。

本人確認書類の例

  1. 顔写真のある官公署が発行しているもの(個人番号カード、運転免許証等)
  2. 公的機関が発行しているが顔写真のないもの(国民健康保険証、年金手帳等)
  3. 民間会社が発行している顔写真付きのもの(社員証等)
  4. その他(名前+住所、または名前+生年月日がわかるもの)
  • 戸籍謄抄本の請求の場合は、顔写真のある官公署の発行しているものをお持ちでない場合は、上記本人確認書類の2,3,4の内、二つを提示してください。
  • 郵便請求される方は、本人確認書類の写しを同封してください。