マイナンバーカードの自主返納について

更新日:2023年07月26日

マイナンバーカードは本人希望により任意で自主返納が可能です。マイナンバーカードの返納における留意点についてお知らせします。

マイナンバーカードの自主返納で必要なもの

【本人が手続きする場合】

・返納するマイナンバーカード

 

【法定代理人が手続きする場合】

・返納するマイナンバーカード

・法定代理人の本人確認書類

・代理権の確認書類(戸籍謄本・登記事項証明書等)

※本籍地が摂津市の方、または15歳未満の方で代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合は不要

 

【任意代理人が手続きする場合】

・返納するマイナンバーカード

・任意代理人の顔写真付き本人確認書類

・委任状

自主返納した場合について

返納するとマイナンバーカードの運用が廃止されます。廃止されると以下の手続きができなくなるため、内容を確認のうえ返納ください。

 

・公金受取口座の変更・削除登録(マイナンバーカードの返納だけでは削除はされません)

・健康保険証・公金受取口座の登録内容の確認(一度保険証の利用登録をするとマイナンバーカードを返納しても解除はされません)

・健康保険証の利用登録

・コンビニ交付による各種証明書の取得

・マイナポータルでの「わたしの情報」確認

 

※1度返納されたマイナンバーカードをお返ししたり、再度使用可能な状態に戻すことはできません。返納後に再交付を希望される場合、作り直すため再交付手数料(1,000円)がかかります。

※個人番号の提示が必要となった際、マイナンバーカードの代わりに個人番号入りの住民票(300円)の取得が必要となる場合があります。

※マイナンバーカードを返納したとしても、個人番号が消えることはありません。

※亡くなられた方のマイナンバーカードの返納義務はありません。相続等の手続きでマイナンバーの提示を求められることがありますので、しばらくの間保管し、その後処分していただいて構いません。