マイナンバーカードの自主返納について
更新日:2023年07月26日
マイナンバーカードは本人希望により任意で自主返納が可能です。マイナンバーカードの返納における留意点についてお知らせします。
マイナンバーカードの自主返納で必要なもの
【本人が手続きする場合】
・返納するマイナンバーカード
【法定代理人が手続きする場合】
・返納するマイナンバーカード
・法定代理人の本人確認書類
・代理権の確認書類(戸籍謄本・登記事項証明書等)
※本籍地が摂津市の方、または15歳未満の方で代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合は不要
【任意代理人が手続きする場合】
・返納するマイナンバーカード
・任意代理人の顔写真付き本人確認書類
・委任状
自主返納した場合について
返納するとマイナンバーカードの運用が廃止されます。廃止されると以下の手続きができなくなるため、内容を確認のうえ返納ください。
・公金受取口座の変更・削除登録(マイナンバーカードの返納だけでは削除はされません)
・健康保険証・公金受取口座の登録内容の確認(一度保険証の利用登録をするとマイナンバーカードを返納しても解除はされません)
・健康保険証の利用登録
・コンビニ交付による各種証明書の取得
・マイナポータルでの「わたしの情報」確認
※1度返納されたマイナンバーカードをお返ししたり、再度使用可能な状態に戻すことはできません。返納後に再交付を希望される場合、作り直すため再交付手数料(1,000円)がかかります。
※個人番号の提示が必要となった際、マイナンバーカードの代わりに個人番号入りの住民票(300円)の取得が必要となる場合があります。
※マイナンバーカードを返納したとしても、個人番号が消えることはありません。
※亡くなられた方のマイナンバーカードの返納義務はありません。相続等の手続きでマイナンバーの提示を求められることがありますので、しばらくの間保管し、その後処分していただいて構いません。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 生活環境部 市民課 戸籍係/住民記録係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館1階
電話:06-6383-1360
ファックス:06-6317-5961
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