国外転出者向けマイナンバーカードについて

更新日:2024年09月05日

国外転出者のマイナンバーカード継続利用

令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました(日本国籍を有する方のみ)。

国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、転出予定日前日までに継続利用の手続きをすることで、国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用できます。

転出予定日前日までに手続きをとらずに国外転出した場合は、マイナンバーカードは失効となります。

※マイナンバーカードを再発行する際には、手数料がかかる場合があります。

必要なもの

国外転出届と併せて国外継続利用の手続きをする場合、必要なものは以下のとおりです。

本人による手続きの場合

  • マイナンバーカード ※暗証番号の入力が必要になりますので、あらかじめご確認ください。

法定代理人または同一世帯の方による手続きの場合

  • 国外転出者のマイナンバーカード ※4桁の暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)がわかる場合のみ。照合できない場合はお手続きできません。
  • 代理人の顔写真付き本人確認書類(国外でも電子証明書の利用を希望する場合)
  • 委任状(国外でも電子証明書の利用を希望する場合)

別世帯の代理人による手続きの場合

委任状兼回答書が必要です。委任状兼回答書は、本人からの電話での依頼により住所地へ送付できますので、事前にお問い合わせください。(市民課:06-6383-1360)

送付には日数を要しますので、余裕をもってお早めにお問い合わせください。

国外転出者向けマイナンバーカードの申請

平成27年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。
詳しくは、マイナンバーカード総合サイト<国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)>をご確認ください。

国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続

以下のお手続きについては、マイナンバーカード総合サイト<国外転出者向けマイナンバーカードの手続き>よりご確認ください。

・氏名等の変更手続き

・暗証番号の変更及び再設定手続き

・マイナンバーカードの失効・返納手続き

・マイナンバーカードの再交付手続き

・マイナンバーカードの更新手続き

・マイナンバーカードの紛失・盗難等による手続き 等