成年年齢が引き下げられました
更新日:2022年04月01日
成年年齢の引き下げについて
平成30年6月に、民法の定める成年年齢を18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」が成立しました。
この民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。
それに伴い、戸籍の届出についての取扱いも変更となりました。
主な変更点
<婚姻届について>
男女ともに婚姻開始年齢が18歳となりました。
※令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性(誕生日が平成18年4月1日までの女性)は、 引き続き、18歳未満でも結婚できます。
この場合、従来通り、父母の同意が必要です。同意書の書き方については、戸籍係までお問い合わせください。
<離婚届について>
離婚時に親権者を定める子の年齢が、18歳未満となりました。
<証人について>
18歳以上であれば、婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁届の証人になることができます。
<分籍届について>
戸籍の筆頭者及び配偶者以外の、18歳以上の方は分籍届を提出できます。
<養子縁組届について>
成年年齢の引き下げ後も、養親になることができるのは20歳以上の方となりますので、ご注意ください。
その他ご不明点等ございましたら、市民課戸籍係までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 生活環境部 市民課 戸籍係/住民記録係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館1階
電話:06-6383-1360
ファックス:06-6317-5961
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