成年年齢が引き下げられました

更新日:2022年04月01日

成年年齢の引き下げについて

平成30年6月に、民法の定める成年年齢を18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」が成立しました。

この民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。

それに伴い、戸籍の届出についての取扱いも変更となりました。

主な変更点

<婚姻届について>

男女ともに婚姻開始年齢が18歳となりました。

※令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性(誕生日が平成18年4月1日までの女性)は、 引き続き、18歳未満でも結婚できます。

この場合、従来通り、父母の同意が必要です。同意書の書き方については、戸籍係までお問い合わせください。 

 

<離婚届について>

離婚時に親権者を定める子の年齢が、18歳未満となりました。

 

<証人について>

18歳以上であれば、婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁届の証人になることができます。

 

<分籍届について>

戸籍の筆頭者及び配偶者以外の、18歳以上の方は分籍届を提出できます。

 

<養子縁組届について>

成年年齢の引き下げ後も、養親になることができるのは20歳以上の方となりますので、ご注意ください。

 

その他ご不明点等ございましたら、市民課戸籍係までお問い合わせください。