建物の名称変更の届出
更新日:2025年10月29日
集合住宅等の建物に新規で建物名称をつける場合、建物名称を変更する場合は、建物名称変更届出が必要です。
届出がないと、お住いの方が転入・転居のお手続きを行う際に、正しい建物名称を住民票の方書に記載することができない場合があります。
届出が必要な建物
マンション、アパート、寮などの共同住宅 など
届出ができるかた
建物の所有者、管理者、委任された代理のかた など
届出に必要なもの
- 届出人の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、業者のかたの場合は社員証 など)
- 名称を変更する建物所有者が確認できる書類(登記簿謄本、契約書の写し など)
届出場所
- 市民課8番窓口(市役所本館1F右奥)
- 郵送の場合は、事前にご相談のうえで届出ください。
【宛先】〒566-8555 摂津市役所 市民課 住居表示担当(住所不要)
建物にすでに居住者がいる場合
建物名が住民票に記載されている場合は、届出後、居住者の方は住所変更の手続きが各自必要になります。あらかじめ居住者に必ず周知のうえで、以下のいずれかの方法でお手続きください。
※本手続きはあくまでも住民票上の記載に係るものになります。当変更により、運転免許証・マイナンバーカード・金融機関など、住所登録があるものについては別途自身で手続きが必要な場合がございますので、お気をつけください。
1.住民登録上の建物名称を修正する方法
建物の名称変更を届出される際に、別紙「委任状」を世帯ごとに記入の上で、添付していただくことにより、届出人が代理で住所変更の手続きを行うことができます。
2.居住者自らが市役所で手続きをする方法
上記1.で記入のない居住者については、後日自らが市役所で住民異動届を提出する必要があります。
建物名称変更届
委任状(住民票上の建物名称変更に係るもの)
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 生活環境部 市民課 管理係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館1階
電話:06-6383-1360
ファックス:06-6317-5961
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