住居表示

更新日:2024年01月31日

住居表示とは

 住居表示地区では、住居、共同住宅、店舗、事務所等を建築した場合、建物に対して付番します。この番号を「住居番号」といいます。「町名」「街区符号」「住居番号」を組み合わせて、住所を表示します。

(例)「三島一丁目(町名)」「1番(街区符号)」「1号(住居番号)」

         「三島一丁目(町名)」「1番(街区符号)」「1ー〇〇〇号(住居番号)」 共同住宅の場合

      ※町名に「丁目」がない地域もあります。

枝番号の付番

市内には同じ住居番号を共有している街区があることから、「住居新築届」の届出のときに、聞き取りを行い状況に応じ、枝番号のある住居番号を付番しています。

2軒以上の開発による届出、2戸以上のマンション、ハイツ等の届出、新築・建替等に伴い枝番号を希望する場合、ガレージハウス(事務所)、連棟、テラスハウスの届出などを枝番号の対象とします。

※現地調査の結果、枝番号の付番ができない場合がありますので、ご了承ください。

(例)「三島一丁目(町名)」「1番(街区番号)」「1-〇〇号(住居番号)」 戸建て住宅の場合

摂津市の街区

住居表示をしないと(住居新築届出がないと)

  •  住居表示番号が決定していないと、市役所市民課において住民異動手続(転入・転居等)ができません。
  • 建て替えの場合につきましても、届出(申請)が必要となります。

新築の届出(申請)

届出時期

  • 建築工事が進み、基礎が完成し玄関(入口)の位置が分かるようになってから

    ※ご不明な点があれば市民課までご連絡ください。

届出場所

  • 市民課8番窓口(市役所本館1F右奥)
  • 郵送の場合 〒566-8555 摂津市役所 市民課 住居表示担当 (住所不要)

届出に必要なもの(3点)

  • 付近見取図(位置図)
  • 配置図(建物等の敷地境界線及び敷地内における建物等の位置を表示したもの)
  • 平面図(建物等の主要な出入口の位置を表示したもの)

届書等様式

住居表示番号交付までの流れ

  1. 届出を受理してから、現地調査をします。
  2. 住居表示番号が決定したら、届出者の方に電話連絡をします。
  3. 市民課8番窓口に「住居番号付番通知書」と「住居表示番号表示板」を受け取りに来ていただきます。

※受取を郵送で希望する場合は、届出書の提出時に「レターパックライト」等を係員へお渡しください。

※郵送で届出を提出する場合は、「レターバックライト」等を同封してください。

届出の受理から住居表示の番号決定まで、1週間程度かかる場合がございます。

決定まで入居者の方は転入・転居等の手続ができませんので、余裕をもってお手続きいただくようお願いします。

地番と住居表示について

 不動産登記等で使用される土地の地番は一筆の土地ごとに付けられた番号であるのに対し、住居表示は個々の建物に住居番号を付け住所を表示するもので、不動産登記に使われる土地地番や家屋番号との関連付けされているものではございません。

 したがって、地番と住居表示、あるいは住居表示と地番の関係を特定することはできません。

例)一筆の土地の上に建物が2軒建っている場合、住居表示が同じとは限りません。一方で、複数の地番が連なっている土地の上に1軒の家が建っていることもあります。

 なお、土地地番の参考資料として、「地番参考図」(固定資産税課ホームページ)を掲載しておりますので、ご利用ください。

摂津市内に所在する不動産の管轄法務局

大阪法務局 北大阪支局(072-636-8121)