印鑑登録証をなくしたとき
更新日:2018年03月30日
印鑑登録証明書を発行するためには必ず印鑑登録証が必要です。
なくされた場合、新たに印鑑登録の申請をしなければ印鑑登録証明書を発行することができません。

印鑑登録証の見本です。
申請の流れ
- 窓口で印鑑登録廃止申請書に記入
↓ - 印鑑登録廃止完了
↓ - 印鑑登録申請(申請の手順は次のリンクをご覧ください。)
申請できる方
- 印鑑登録をしている本人
- 代理人(依頼者の委任状が必要)
必要なもの
- 申請される方の本人確認書類【個人番号カード、運転免許証、パスポート、健康保険証など】
- 委任状(本人から依頼されて申請する場合)
- 登録する印鑑
登録できる印鑑とできない印鑑 (PDFファイル: 149.1KB)
申請先
窓口申請の際の申請先
摂津市役所 新館1階 市民課2番窓口
郵送申請の際の申請先
郵送での申請はできません。
手数料
印鑑登録の廃止には手数料はかかりません。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 生活環境部 市民課 戸籍係/住民記録係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館1階
電話:06-6383-1360
ファックス:06-6317-5961
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