印鑑登録証明書などへの旧氏(旧姓)併記について

更新日:2019年10月03日

住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が令和元年11月5日に施行され、マイナンバーカード、住民票、印鑑登録証明書に旧氏(旧姓)を併記することができるようになります。

 

記載できる旧氏は1人1つです。

 

記載を希望する方は、住所地の市町村で請求手続きが必要です。

手続きには、当該旧氏が記載された戸籍(除籍)から現在の氏が記載されている全ての戸籍謄本、マイナンバーカードまたは通知カード(お持ちの方)、本人確認書類(運転免許書など)などが必要です。

*マイナンバーカードをお持ちの方は、追記欄に旧氏を追記します。

マイナンバーカードを初めて申請される方は、旧氏が併記されたカードが交付 されます。

 

旧氏(旧姓)併記について、詳しくは総務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。