通称名の記載または削除について

更新日:2025年12月22日

外国人住民の方は、本国名とは別に日本で社会生活をする上で、日常的に使用している日本式の氏名(例 摂津 太郎 等)を通称として登録することができます。登録された通称は住民票に記載されますが、特別永住者証明書及び在留カードには記載されません。

通称として登録できる氏名

  • 社会生活において日常的に使用している本国名以外の氏名(例 摂津 太郎 等)
  • 日本人配偶者の氏または外国人配偶者の通称の氏
  • 外国人の親が通称として使用している氏
  • 日系外国人の方の日本式氏名部分 など

※本国名が漢字表記の方が漢字表記の本国名を通称として登録することはできません。本国名の漢字併記をご希望される方は、出入国在留管理庁へお問合わせください。

通称として登録できる文字

通称として登録できる文字は、日本人が戸籍に記載できる以下の文字です。

  • ひらがな
  • カタカナ
  • 漢字(繁体字及び簡体字を除く)

※アルファベット、欧文文字、ハングル、記号等を使用することはできません。

通称の記載に必要なもの

  1. 申出書(窓口にございます。)
  2. 本人確認書類(例:運転免許証、資格確認書、特別永住者証明書、在留カード等)
  3. 個人番号カード(お持ちの方のみ)
  4. 通称を使用していることが確認できる資料【2点以上】(例:運転免許証、資格確認書、社員証、学生証、公共料金支払明細書、預金通帳等)  ※詳しくはお問合せください。

通称の削除

通称の削除は本人の意思により可能です。

※ただし、一度削除をすると通称の再記載は原則不可能です。

通称の変更

通称の変更は原則認められません。

※ただし、婚姻などの身分行為により相手方の氏を通称とする場合は、変更できる場合があります。詳しくはお問合せください。