戸籍への振り仮名の記載について
更新日:2025年06月09日

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、6月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
令和7年5月26日時点での情報を基に、本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
通知書の発送時期は市区町村によって異なります。
摂津市に本籍がある方への発送は8月頃を予定しています。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。


(2)氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年以内)に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。届出が受理されると、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
通知された氏名の振り仮名が正しい場合は、届出をする必要はありません。
令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
ただし、通知された振り仮名が正しい場合でも、早期に戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。
通知された氏名の振り仮名が実際の振り仮名と異なる場合は、正しい振り仮名の届出が必要です。
令和7年5月26日から令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をしてください。
届出は、氏名または名のどちらか一方のみでも差し支えありません。
なお、令和7年5月26日以降に出生届や帰化届により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて振り仮名を届け出ることになります。
注意事項
戸籍の振り仮名の修正を届出られた方で、既に年金を受給されている方の年金振込口座の「フリガナ」と戸籍の「フリガナ」が相違した場合、年金の振込ができなくなる可能性があります。
その他、戸籍の振り仮名を変更した場合には、銀行口座やその他行政手続き(年金・パスポート・児童手当・税の還付金)等で使用している振り仮名の変更手続きが必要となる可能性がありますのでご注意ください。
(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
令和7年5月26日から令和8年5月25日まで(改正法の施行日から1年以内)に届出がなかった場合、通知書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。(令和8年5月26日以降に順次戸籍に記載されます。)
この場合、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名の変更の届出ができます。
なお、すでに届出をした振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
具体的な届出の方法
(1)届出をすることができる方について
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、届出をすることができる方がそれぞれが異なります。
氏の振り仮名の届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、同籍する子が届出人となります。
名の振り仮名の届出の届出人について
戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります(成年被後見人の場合は成年後見人も可)。ただし、15歳未満の場合は親権者等の法定代理人が、15歳以上18歳未満の場合は本人またはその法定代理人が届出人となります。
(2)届出方法について
マイナポータルから届出することができます
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に行く必要がありませんので、大変便利です。
届出方法は「オンライン届出について」( 外部サイトへリンク )をご確認ください。
その他、本籍地または住所地の市区町村の窓口や郵送による届出もできます。
窓口および郵送での届出の様式は次の通りです。
マイナポータルの操作に関するお問い合わせ先
マイナポータルを利用した振り仮名のオンライン届出に関する操作等の不明点については下記電話番号へお問い合わせください。
マイナンバー総合フリーダイヤル電話番号:0120-95-0178
受付時間:平日 午前9時30分から午後8時まで
土日祝 午前9時30分から午後5時30分まで
(3)戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られます。
ただし、一般に認められている読み方以外を日常的に使用している場合、その読み方を使用していることを証明する書類(パスポート、預貯金通帳、健康保険証など)を提示または提出することで、届出が可能です。
(4)届出が認められない振り仮名について
社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方などの振り仮名は届出が認められません。
- 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ・マイケル)
- 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)
- 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など
社会通念上相当とはいえない振り仮名は届出が認められません。
戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)
より詳しい戸籍の振り仮名制度については以下の法務省ホームページをご参照ください。
・同ページ内の「よくある質問」(別ウィンドで開く)
法務省コールセンター
本制度の主旨、届出方法など、一般的な振り仮名に係るお問い合わせについては下記電話番号にお問い合わせください。
電話番号:0570-05-0310
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)を除く)
詐欺にご注意ください
・氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
・氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
・市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。

この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 生活環境部 市民課 戸籍係/住民記録係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館1階
電話:06-6383-1360
ファックス:06-6317-5961
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